車両表示や帳簿など産業廃棄物収集運搬業許可取得後の義務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は産業廃棄物収集運搬業の「許可取得後の義務」についてです。                      以下のような義務が発生します。

①運搬車両への表示
運搬車両には以下の内容を規定の大きさで車両の両側面に表示しなければなりません。
・産業廃棄物収集運搬車両である旨
・業者名
・許可番号

この表示は、マグネットなど取り外しのできるものでも可能です。

②帳簿の記載、保存
産業廃棄物収集運搬業者は以下の内容が記載されている帳簿を備えなければなりません。
・収集又は運搬年月日
・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
・受入先ごとの受入量
・運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
・積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

帳簿は1年毎にまとめて、5年間保存しなければなりませ。

③マニフェスト(産業廃棄物管理票)の携帯
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の排出事業者がその処理を外部に委託する際に交付しなければならない、専用の伝票のことです。
収集運搬業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)と許可証の写しを携帯し、産業廃棄物を運搬することが義務付けられています。
また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれマニフェスト(産業廃棄物管理票)を5年間保存しなければなりませ。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。