産業廃棄物収集運搬業の許可取得後の手続きについて解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は産業廃棄物収集運搬業の「許可取得後の手続き」についてです。

「許可取得後の手続き」には、「変更届」「変更許可申請」「更新許可申請」があります。

まず、許可内容に変更等が生じた場合、変更の内容ごとに定められた期限内に「変更届」を提出しなければなりません。変更内容および提出期限は下記の通りになります。

・氏名、住所の変更(個人):変更後10日以内
・名称、所在地の変更(法人):変更後30日以内
・法人代表者、役員(監査役含む)の変更:変更後30日以内
・法定代理人、5%以上の株主又は出資者及び政令使用人の変更:変更後10日以内
・事務所及び事業場所在地の変更:変更後10日以内
・運搬車両の駐車場所在地の変更:変更後10日以内
・運搬車両・運搬船舶の変更(追加、減車含む):変更後10日以内
・取り扱っている産業廃棄物の一部種類の削除:変更後10日以内
・「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更:変更後10日以内
・政令市長積替え許可の有無の変更:変更後10日以内
・欠格要件該当の届出:該当するに至った日から2週間以内
・産業廃棄物収集運搬業の廃止:変更後10日以内
・積替え又は保管場所に関する変更:変更後10日以内

変更したにもかかわらず変更届を提出しなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。また、罰金刑は欠格要件に該当するので、許可が取り消されてしまう事になります。

続いて、事業の範囲を変更するときは「変更許可申請」をしなければなりません。
取り扱っていない種類の産業廃棄物を新たに取り扱う場合、また、積替え保管をしていなかった業者が積替え保管を新たに行う場合、事業の範囲を変更するに該当し「変更許可申請」をしなければなりません。

最後に「更新許可申請」について、産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。
「更新許可申請」は、新規許可申請とほぼ同様の手続きが必要になります。
有効期限が満了してしまうと許可が失効してしまいますので、注意しなければいけません。

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。