産業廃棄物・特管産業廃棄物の種類について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回から産業廃棄物収集運搬業について説明します。

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには 、「廃棄物処理法」に基づき、許可を受けなければなりません。
ちなみに「廃棄物処理法」は、廃棄物の排出を抑制しつつ、発生した廃棄物をリサイクル等の適正な処理を行うことで、人々の生活環境を守ること目的としております。

まず、産業廃棄物について、産業廃棄物には「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」があり、「特定の事業活動に伴うもの」は特定の事業活動以外で排出された廃棄物の場合は、産業廃棄物に該当しません。

産業廃棄物(「あらゆる事業に活動に伴うもの」)は下記のとおりです。
燃え殻/汚泥/ 廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く 。)及び陶磁器くず/鉱さい /がれき類/ばいじん

産業廃棄物(「特定の事業活動に伴うもの」)は下記のとおりです。
紙くず(建設業(工作物の新築・改築、除去に伴うもの)、パルプ製造業、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、)/木くず(建設業 (工作物の新築・改築 、除去に伴うもの)、木製品製造業 、 パルプ製造業、輸入木材卸売業等)/繊維くず(建設業 (工作物の新築・改築 、除去に伴うもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く))/動植物性残渣(食料品製造業 医薬品製造業、香料製造業)/動物系固形不要物(と畜場および食鳥処理場)/動物の死体(畜産農業)/動物のふん尿(畜産農業)

産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物は下記の通りです。
廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)/廃酸(pH2.0以下)/廃アルカリ(pH12.5以上)/感染性廃棄物(医療機関および医学・薬学・獣医学等の試験研究機関から生じた産業廃棄物であって感染性病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの)/特定有害産業廃棄物

以上、産業廃棄物収集運搬業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。