建設業許可取得後の必要事項と変更届などの手続について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は建設業の「許可取得後」に必要な事項および手続きについて説明します。

まず、許可を受けた適法な業者ということを対外的に明らかにするため、営業および建設工事の現場の公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げる必要があります。

また、建設工事の現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

そして、許可の申請書および添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更の内容ごとに定められた期間内に、変更届を提出しなければなりません。変更内容および提出期限は下記の通りになります。

①商号(名称)変更、組織変更:変更後30日以内
②営業所の所在地・名称変更:変更後30日以内
③従たる営業所の新設:変更後30日以内
④従たる営業所の廃止:変更後30日以内
⑤従たる営業所がある場合の営業所の業種追加:変更後30日以内
⑥従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止:変更後30日以内
⑦法人である場合の資本金の額の変更:変更後30日以内
⑧法人である場合の役員の変更:変更後30日以内
⑨個人である場合の支配人の変更:変更後30日以内
⑩令3条使用人の変更:変更後2週間以内
⑪常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更:変更後2週間以内
⑫専任技術者の変更:変更後2週間以内
⑬決算報告:毎事業年度終了後4か月以内

最後に、許可の有効期限は5年でありますので、有効期限満了の30日前までに更新申請の手続きが必要になります。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。