建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いと営業所について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業の許可には「知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類の許可があります。


「知事許可」は1つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合には知事の許可を        受けなければなりません。
「国土交通大臣許可」 は2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は         国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

つまり、営業所が1つなら「知事許可」です。
営業所が複数でも同一の都道府県内なら「知事免許」です。
営業所が複数で2つ以上の都道府県を跨ぐなら「国土交通大臣許可」です。

営業所とは請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。単なる登記上の本店に過ぎないもの、建設業に無関係な支店、事務連絡所、 工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

営業所のうち「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店等)には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。
また、各営業所には、その営業所で営業する業種で求められる専任技術者が常勤している必要もあります。

最後によくある質問として「許可を受けていない他の都道府県での工事は請け負えるか?」について、       結論、全国どこの現場でも工事は請け負えます。 

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。