
こんにちは。行政書士の小泉です。
建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な工事」に限っては例外的に許可不要で営業できます。
今回は「許可が不要な工事」と「許可取得の必要性・メリット」について、わかりやすく解説いたします。
■ 許可が不要なケース=軽微な工事とは?
国土交通省は、「軽微な工事」の範囲を次のように定めています。
【許可が不要な工事】
工事の種類 | 許可不要の基準 |
---|---|
建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
建築一式工事 | 以下のいずれかに該当する場合: ① 請負代金が1,500万円(税込)未満 ② 木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事 |
■ 注意すべきポイント
軽微な工事の判断には、いくつか重要なルールがあります。
- 請負代金は税込金額で判断されます。
- 契約を分割しても合算で判断されます。
例:1件の工事を250万円×2契約で受けた場合 → 合計500万円 → 許可が必要 - 材料支給がある場合でも、市場価格+運賃を含めて判断します。
■ 無許可で工事を請け負うとどうなる?
「軽微な工事」を超える案件を、許可なしで請け負って営業した場合は違法行為となります。
以下のような罰則が科される可能性があります。
🚨【無許可営業の罰則】
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
■ 許可を取るメリットとデメリット
✅ 許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事も請け負える
- 元請・下請問わず受注機会が広がる
- 公共工事の入札に参加できる
- 金融機関の融資審査で信頼性が向上する
⚠ 許可取得のデメリット(留意点)
- 申請に費用(登録免許税+報酬など)がかかる
- 5年ごとに更新が必要
- 毎年「決算変更届」の提出が義務付けられる
建設業許可で迷ったら、まずは専門家にご相談を。
「うちは軽微な工事に該当するのか?」「許可を取るべきか迷っている」
こうした疑問こそ、最初にクリアにしておくべきポイントです。
以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。