建設業を始めるなら「許可」が必要ですか?― 軽微な工事と許可の境界線をわかりやすく解説 ―

こんにちは。行政書士の小泉です。

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な工事」に限っては例外的に許可不要で営業できます。

今回は「許可が不要な工事」と「許可取得の必要性・メリット」について、わかりやすく解説いたします。

■ 許可が不要なケース=軽微な工事とは?

国土交通省は、「軽微な工事」の範囲を次のように定めています。

【許可が不要な工事】

工事の種類許可不要の基準
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
建築一式工事以下のいずれかに該当する場合:
① 請負代金が1,500万円(税込)未満
② 木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事

■ 注意すべきポイント

軽微な工事の判断には、いくつか重要なルールがあります。

  1. 請負代金は税込金額で判断されます。
  2. 契約を分割しても合算で判断されます。
     例:1件の工事を250万円×2契約で受けた場合 → 合計500万円 → 許可が必要
  3. 材料支給がある場合でも、市場価格+運賃を含めて判断します。

■ 無許可で工事を請け負うとどうなる?

「軽微な工事」を超える案件を、許可なしで請け負って営業した場合は違法行為となります。
以下のような罰則が科される可能性があります。

🚨【無許可営業の罰則】
3年以下の懲役または300万円以下の罰金

■ 許可を取るメリットとデメリット

✅ 許可を取得するメリット

  • 500万円以上の工事も請け負える
  • 元請・下請問わず受注機会が広がる
  • 公共工事の入札に参加できる
  • 金融機関の融資審査で信頼性が向上する

⚠ 許可取得のデメリット(留意点)

  • 申請に費用(登録免許税+報酬など)がかかる
  • 5年ごとに更新が必要
  • 毎年「決算変更届」の提出が義務付けられる

建設業許可で迷ったら、まずは専門家にご相談を。

「うちは軽微な工事に該当するのか?」「許可を取るべきか迷っている」
こうした疑問こそ、最初にクリアにしておくべきポイントです。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。