
こんにちは。行政書士の小泉です。
古物商として営業を行うには、「古物営業法」に基づく複数の義務を正しく理解し、遵守する必要があります。
本日は、古物商許可を取得した後に必ず守らなければならない主な義務について解説いたします。
■ 古物営業における「三大義務」
古物商には以下の3つの義務(いわゆる「三大義務」)が課されています:
- 取引相手の真正確認義務(身元確認)
- 帳簿等の記録・保存義務
- 盗品等発見時の警察通報義務
これらは、盗品や不正品の市場流通を未然に防ぐことを目的としています。
■ 帳簿等の記録・保存について
取引金額が1万円以上の古物を買い受けた場合や、一定の古物(自転車・バイク・携帯電話など)を売却した場合は、帳簿等に以下の内容を記載する必要があります:
- 取引の年月日
- 古物の品目および数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所・職業・氏名・年齢(※自動車の売却時を除く)
- 身元確認を行った方法(※売却時は不要)
この帳簿等は、最終記載日から3年間、営業所内に保管する義務があります。
■ 標識の掲示義務
営業所や仮設店舗には、公衆の見やすい場所に標識を掲示することが義務付けられています。
標識には次の内容を明記する必要があります:
- 古物商許可を受けた公安委員会の名称
- 許可証番号(12桁)
- 主として取り扱う古物の区分
- 営業者の氏名または名称
また、標識の様式は法令により定められており、下記のとおりです。
- サイズ:縦8cm × 横16cm
- 材質:金属・プラスチック・またはそれと同等以上の耐久性を有する素材
- 色:紺地に白文字
■ 行商・競り売りに関する携帯義務
行商や競り売りを行う際には、必ず「古物商許可証」を携帯しなければなりません。
また、従業者に行商をさせる場合は、「行商従業者証」を作成し、従業者に携帯させる必要があります。
さらに、取引相手から提示を求められた場合には、これらの証明書を必ず提示しなければなりません。
■ 古物商許可の取得をお考えの方へ
古物商許可の取得を検討されてる方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。