非常に重要な古物商許可取得後の義務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

まず、3大義務として「取引相手の真偽の確認」「帳簿等の保存」「不正品等発見時の警察官への通報」があります。
これは、盗品等の市場への流入防止を目的としております。                        「帳簿等の保存」について、一万円以上の古物を受取ったり、一定の古物を売却したときは、帳簿等に下記内容を記載しなければなりません。
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・相手方の住所、職業、氏名及び年令(自動車売却時は不要)
・身元確認を行った方法(売却時は不要)

また、最終記載日から3年間営業所において保存する必要があります

その他の義務として、営業所または仮設店舗ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
標識に記載する内容は下記のとおりです。
・古物商許可を受けた公安委員会の名称
・許可証の番号(12桁)
・主として取り扱う古物
・営業者の氏名又は名称

様式も決まっておりサイズは縦8cm横16cm、材質は金属、プラスティックまたはこれらと同程度以上の耐久性のあるもの。色は紺色地に白文字になります。

最後に、行商や競り売りをするときは、許可証を携帯しなければなりません。                  また、従業者に行商をさせるときには、行商従業者証を作成して、従業者に携帯させなければなりません。
取引きの相手から許可証または行商従業者証の提示を求められたときは、提示しなければなりません。

以上、古物商許可の取得を検討されてる方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。