
こんにちは。行政書士の小泉です。
古物商許可の申請にあたって重要なポイントは、以下の3点です:
1.営業所に「管理者」の配置が必要
古物商許可を取得するには、営業所ごとに常勤の「管理者」を配置する必要があります。
管理者には特別な資格や実務経験は不要ですが、古物営業に関する一定の知識や経験が求められます。
古物営業を適正に行うための中心人物として、警察からも重視される存在です。
💡 ポイント
個人事業主や、取締役1人のみの法人の代表者自身が管理者になることも可能です。
そのため、一人でも古物商として事業をスタートすることができます。
2.「欠格要件」に該当しないこと
古物商許可の取得には、以下の者がいずれの欠格要件にも該当しないことが必要です:
- 【個人申請】申請者本人および管理者
- 【法人申請】法人の役員および管理者
以下は、主な欠格要件の一覧です:
欠格要件 | 説明 |
---|---|
成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者 | 判断能力の欠如等により不適格とされる |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わって5年以内の者 | 重大な前科歴がある場合 |
住所不定の者 | 管轄警察署による管理が困難 |
古物営業法違反で罰金刑を受け、執行終了後5年以内の者 | 無許可営業、名義貸し、営業停止命令違反など |
窃盗・遺失物横領・盗品の譲受け等の罪で罰金刑を受け、5年以内の者 | 財産犯に該当する犯罪歴 |
古物商許可の取消処分を受けた日から5年以内の者 | 再度の営業を制限 |
営業能力のない未成年者 | 成年と同等の権限を有しない者 |
暴力団員または暴力団を脱退してから5年以内の者 | 反社会的勢力の排除 |
3.「営業所」が必須です
古物商許可には、実体のある営業所の存在が必要です。
たとえインターネット専業(ネットショップやフリマアプリ)であっても、形だけの所在地では許可されません。
以下のような場所は、営業所として認められません。
- 販売のみを行うショールームや一時的な出店
- バーチャルオフィス、シェアオフィスなど実体のない住所
- 倉庫・ガレージなど、保管専用の場所
- 駐車場や月極レンタルスペースなど
💡 実際に人が常駐し、事務手続き・帳簿の保管等ができる拠点が必要です。
■ 古物商許可の取得サポートはお任せください
埼玉県戸田市の行政書士小泉事務所では、
古物商許可の取得・営業所や管理者要件の相談・欠格要件のチェックまで、しっかりとサポートいたします。
初回相談は無料です。
これから古物営業を始めたい方、法人化をご検討の方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。