古物商許可を取得するための3つの要件について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

古物商許可の申請にあたって重要なポイントは、以下の3点です:

1.営業所に「管理者」の配置が必要

古物商許可を取得するには、営業所ごとに常勤の「管理者」を配置する必要があります。

管理者には特別な資格や実務経験は不要ですが、古物営業に関する一定の知識や経験が求められます
古物営業を適正に行うための中心人物として、警察からも重視される存在です。

💡 ポイント
個人事業主や、取締役1人のみの法人の代表者自身が管理者になることも可能です。
そのため、一人でも古物商として事業をスタートすることができます。

2.「欠格要件」に該当しないこと

古物商許可の取得には、以下の者がいずれの欠格要件にも該当しないことが必要です:

  • 【個人申請】申請者本人および管理者
  • 【法人申請】法人の役員および管理者

以下は、主な欠格要件の一覧です:

欠格要件説明
成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者判断能力の欠如等により不適格とされる
禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わって5年以内の者重大な前科歴がある場合
住所不定の者管轄警察署による管理が困難
古物営業法違反で罰金刑を受け、執行終了後5年以内の者無許可営業、名義貸し、営業停止命令違反など
窃盗・遺失物横領・盗品の譲受け等の罪で罰金刑を受け、5年以内の者財産犯に該当する犯罪歴
古物商許可の取消処分を受けた日から5年以内の者再度の営業を制限
営業能力のない未成年者成年と同等の権限を有しない者
暴力団員または暴力団を脱退してから5年以内の者反社会的勢力の排除

3.「営業所」が必須です

古物商許可には、実体のある営業所の存在が必要です。
たとえインターネット専業(ネットショップやフリマアプリ)であっても、形だけの所在地では許可されません。

以下のような場所は、営業所として認められません

  • 販売のみを行うショールームや一時的な出店
  • バーチャルオフィス、シェアオフィスなど実体のない住所
  • 倉庫・ガレージなど、保管専用の場所
  • 駐車場や月極レンタルスペースなど

💡 実際に人が常駐し、事務手続き・帳簿の保管等ができる拠点が必要です。

■ 古物商許可の取得サポートはお任せください

埼玉県戸田市の行政書士小泉事務所では、
古物商許可の取得・営業所や管理者要件の相談・欠格要件のチェックまで、しっかりとサポートいたします。

初回相談は無料です。
これから古物営業を始めたい方、法人化をご検討の方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。