
こんにちは。行政書士の小泉です。
古物の売買・交換・レンタルなどを事業として行う場合には、「古物商許可」が必要です。
この記事では、「古物とは何か」「許可が必要な場合・不要な場合」をわかりやすく解説します。
■ 古物とは?|13品目に分類されます
「古物」とは、以下のいずれかに該当する物品を指します。
- 一度使用された物品
- 使用のために取引された物品(未使用品でも含まれる)
- 上記に一定の手入れ(補修・清掃等)をした物品
これらは、次の13品目に分類されています。
No. | 分類 | 内容 |
---|---|---|
① | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
② | 衣類 | 和服、洋服、その他衣料品 |
③ | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリー |
④ | 自動車 | 本体・部品(本来的用法に供するもの) |
⑤ | バイク類 | 自動二輪車、原付とその部品 |
⑥ | 自転車類 | 自転車とその部品 |
⑦ | 写真機類 | カメラ、レンズなどの光学器機 |
⑧ | 事務機器類 | レジ、PC、FAX、プリンタ等 |
⑨ | 機械工具類 | 電動工具、工作機械、土木機械など |
⑩ | 道具類 | 家具、楽器、CD・DVD、玩具、雑貨、トレカなど |
⑪ | 皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、レザー製品など |
⑫ | 書籍 | 書籍類全般 |
⑬ | 金券類 | 商品券、株主優待券、切手、収入印紙、テレカなど |
■ 古物に該当しないもの
以下のようなものは「古物」には該当しません。
- 実態がないもの:電子チケット、電子ギフト券など
- 消費型の商品:食品、酒類、医薬品、サプリメント
- 素材・原料:金属原材料、空き缶類
- 使用には加工が必要なもの:未完成部品や原石など
- アクセサリー等でない貴金属:金塊、金貨、インゴット類
- 廃棄物等:ゴミ、スクラップなど
- 運搬が困難な大型機械類:重量1トン超や5トン超の機械
- 特定の大型輸送機器:鉄道車両、航空機、20トン超の船舶
- 石材等の据え置き物:庭石、石灯籠 など
■ 古物商許可が必要なケース
以下のような取引を業として行う場合には、古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って売る
- 古物を修理・リメイクして売る
- 古物の一部を部品として売る
- 委託販売(仕入れずに売って手数料を得る)
- 古物と古物を交換する
- 古物を仕入れてレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出販売する
■ 古物商許可が不要なケース
以下の場合は、古物商許可は不要です。
- 自分の持ち物を売る(フリマ出品等)
- 自分の持ち物をオークションに出品
- 無償でもらった物を売る
- 回収した不用品を手数料付きで売る
- 自分が売った相手から同じ物を買い戻す
- 自分が海外で買った物を売る
💡ポイント:
あくまで「反復継続して行う」「他人から仕入れた古物を営利目的で扱う」場合に許可が必要です。
■ 古物商許可の取得はお任せください
埼玉県戸田市の行政書士 小泉事務所では、
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