古物とは?また古物商許可が必要なケースと不要なケースを具体例で解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

古物の売買、交換、レンタルを業として行うことを古物営業といい、古物営業を行う場合には「古物商許可」が必要となります。

まず、「古物」とは一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらの物品に幾分の手入れをした物品をいいます。下記の13品目に分類されています。
①美術品類・・・書画、彫刻、工芸品など
②衣類・・・和服類、洋服類、その他の衣料品
③時計・宝飾品類・・・時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
④自動車・・・自動車およびその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
⑤自動二輪車及び原動機付自転車・・・自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
⑥自転車類・・・自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
⑦写真機類・・・写真機、光学器等
⑧事務機器類・・・レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑨機械工具類・・・電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑩道具類・・・他の品目にあてはまらないもの(家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨)
⑪皮革・ゴム製品類・・・鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
⑬金券類・・・商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券

古物に該当しないものは、主に下記のとおりです。
・実態がないもの(電子チケット、ギフト券など)
・消費して無くなるもの(食品、酒類、薬品やサプリメントなど)
・原材料になるもの(金属原材料、空き缶類など)
・本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの
・アクセサリー等ではない貴金属(金塊、金貨、プラチナなど)
・再利用することなく破棄するもの(一般ごみ、廃品など)
・運搬が容易でない機械(重量1トン超の機械)
・運搬ができない機械(重量5トン超の機械)
・20トン以上の船舶
・鉄道車両
・航空機
・庭石、石灯篭

続いて、「古物商許可」が必要な具体例は下記のとおりです。
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う。
・古物を別のものと交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。

「古物商許可」が必要ない具体例は下記のとおりです。
・自分の物を売る。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。

以上、古物商許可の取得を検討されてる方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。