古物とは?また古物商許可が必要なケースと不要なケースを具体例で解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

古物の売買・交換・レンタルなどを事業として行う場合には、「古物商許可」が必要です。
この記事では、「古物とは何か」「許可が必要な場合・不要な場合」をわかりやすく解説します。

■ 古物とは?|13品目に分類されます

「古物」とは、以下のいずれかに該当する物品を指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用のために取引された物品(未使用品でも含まれる)
  • 上記に一定の手入れ(補修・清掃等)をした物品

これらは、次の13品目に分類されています。

No.分類内容
美術品類書画、彫刻、工芸品など
衣類和服、洋服、その他衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石、貴金属、アクセサリー
自動車本体・部品(本来的用法に供するもの)
バイク類自動二輪車、原付とその部品
自転車類自転車とその部品
写真機類カメラ、レンズなどの光学器機
事務機器類レジ、PC、FAX、プリンタ等
機械工具類電動工具、工作機械、土木機械など
道具類家具、楽器、CD・DVD、玩具、雑貨、トレカなど
皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴、毛皮、レザー製品など
書籍書籍類全般
金券類商品券、株主優待券、切手、収入印紙、テレカなど

■ 古物に該当しないもの

以下のようなものは「古物」には該当しません。

  • 実態がないもの:電子チケット、電子ギフト券など
  • 消費型の商品:食品、酒類、医薬品、サプリメント
  • 素材・原料:金属原材料、空き缶類
  • 使用には加工が必要なもの:未完成部品や原石など
  • アクセサリー等でない貴金属:金塊、金貨、インゴット類
  • 廃棄物等:ゴミ、スクラップなど
  • 運搬が困難な大型機械類:重量1トン超や5トン超の機械
  • 特定の大型輸送機器:鉄道車両、航空機、20トン超の船舶
  • 石材等の据え置き物:庭石、石灯籠 など

■ 古物商許可が必要なケース

以下のような取引を業として行う場合には、古物商許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を修理・リメイクして売る
  • 古物の一部を部品として売る
  • 委託販売(仕入れずに売って手数料を得る)
  • 古物と古物を交換する
  • 古物を仕入れてレンタルする
  • 国内で買った古物を海外に輸出販売する

■ 古物商許可が不要なケース

以下の場合は、古物商許可は不要です。

  • 自分の持ち物を売る(フリマ出品等)
  • 自分の持ち物をオークションに出品
  • 無償でもらった物を売る
  • 回収した不用品を手数料付きで売る
  • 自分が売った相手から同じ物を買い戻す
  • 自分が海外で買った物を売る

💡ポイント
あくまで「反復継続して行う」「他人から仕入れた古物を営利目的で扱う」場合に許可が必要です。

■ 古物商許可の取得はお任せください

埼玉県戸田市の行政書士 小泉事務所では、
古物商許可申請に関する書類作成・警察署への提出代行・要件チェックなど、トータルサポートしております。お気軽にご相談ください!