こんにちは。行政書士の小泉です。
「許可取得後の手続き」には「変更届」と「変更届・書換申請」があります。
古物商許可の有効期間がありませんので、更新申請は不要です。
ただし、古物営業を6ヶ月以上していないと、許可を取り消されてしまう可能性はあります。
まず、許可内容に変更等が生じた場合、内容ごとに定められた期限内に「変更届」を提出しなければなりません。変更内容および提出期限は下記の通りになります。
・営業所の名称の変更:変更予定日の3日前
・営業所の移転:変更予定日の3日前
・営業所の新設:変更予定日の3日前
・営業所の廃止:変更予定日の3日前
・その他の営業所を主たる営業所とする変更:変更予定日の3日前
・複数の営業所がある場合、主たる営業所を廃止し、別の営業所を主たる営業所とする変更:変更予定日の3日前
・管理者の選任・交替:変更後14日以内
・管理者の氏名又は住所の変更:変更後14日以内
・法人の役員の交替:変更後20日以内
・法人の役員の氏名又は住所の変更:変更後20日以内
・取り扱う古物の区分の変更:変更後14日以内
・ホームページ利用取引の変更(開設・閉鎖):変更後14日以内
・URL等の変更:変更後14日以内
注意点として営業所を新設し、管理者を新たに選任する場合は、
・営業所の新設:変更予定日の3日前
・管理者の選任・交替:変更後14日以内
の2回の届出が必要となります。
続いて、「変更届・書換申請」は許可証に記載されている事項に変更がある場合に必要な手続きです。
変更内容および提出期限は下記の通りになります。
・許可者の氏名又は住所の変更:変更後14日以内
・法人の名称又は所在地の変更:変更後20日以内
・法人の代表者の交替:変更後20日以内
・法人の代表者の氏名又は住所の変更:変更後20日以内
・行商行為の有無(する・しない)の変更:変更後14日以内
ちなみに、行商行為とは営業所以外の場所で古物の売買を行うことをいいます。
「変更届」、「変更届・書換申請」はなるべく早く提出する必要があります。
あまりに遅れますと始末書、理由書が必要になるほか、罰則を受ける可能性があります。
以上、古物商許可の取得を検討されてる方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。