変更届などの古物商許可取得後の手続きについて解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

古物商許可には有効期限がなく、更新手続きは不要ですが、許可取得後も届出義務や変更手続きが数多くあります。
これらを怠ると、行政処分や罰則の対象となることもありますので注意が必要です。

また、古物営業を6ヶ月以上行っていない場合には、許可の取消し対象となる可能性があります。

■ 「変更届」と「変更届・書換申請」の違い

古物商許可後の主な手続きは、以下の2つに分かれます:

  1. 変更届
  2. 変更届・書換申請

それぞれ、変更内容によって提出すべき書類や期限が異なります。

■ 変更届が必要なケース(内容・期限一覧)

次のような変更があった場合は、定められた期限内に「変更届」の提出が必要です。

変更内容提出期限
営業所の名称の変更変更予定日の3日前
営業所の移転変更予定日の3日前
営業所の新設変更予定日の3日前
営業所の廃止変更予定日の3日前
その他の営業所を主たる営業所に変更変更予定日の3日前
主たる営業所の廃止と別の営業所への変更変更予定日の3日前
管理者の選任・交替変更後14日以内
管理者の氏名または住所の変更変更後14日以内
法人役員の交替変更後20日以内
法人役員の氏名または住所の変更変更後20日以内
取扱う古物の区分変更変更後14日以内
ホームページ取引の開始・終了変更後14日以内
ホームページのURL等の変更変更後14日以内

📌 注意点
たとえば、「営業所を新設し、新しい管理者を選任する」場合は、
「営業所の新設(3日前)」と「管理者の選任(14日以内)」の2つの届出が必要になります。

■ 許可証記載事項に変更がある場合:変更届・書換申請

次のような内容は、許可証の記載内容そのものが変わるため、「変更届」とあわせて「書換申請」が必要になります。

変更内容提出期限
個人の氏名または住所の変更変更後14日以内
法人の名称または所在地の変更変更後20日以内
法人の代表者の交替変更後20日以内
法人代表者の氏名または住所の変更変更後20日以内
行商行為の有無(する⇄しない)変更後14日以内

🔍 「行商行為」とは?
行商とは、営業所以外の場所(例:フリーマーケット、出張買取など)で古物の売買を行うことをいいます。

■ 提出が遅れるとどうなる?

「変更届」「書換申請」は、できるだけ早く提出することが重要です。
提出が大幅に遅れた場合、始末書や理由書の提出を求められることがあります。
さらに、虚偽申告や無届状態が悪質と判断された場合、罰則や許可取消の対象となる可能性もあります。

■ 古物商許可の取得・変更手続きのご相談は

埼玉県戸田市の行政書士 小泉事務所では、
古物商許可の取得・変更届・書換申請などの手続きを一貫してサポートしております。

初回相談は無料ですので、許可取得後の手続きでお困りの方も、ぜひお気軽にご相談ください。