こんにちは。行政書士の小泉です。
登録方法は、インターネット申請と窓口申請があります。
事業者登録から技能者登録の順番で登録になります。
事業者登録に必要な書類は、下記のとおりです。
・建設業許可書通知書または建設業許可証明書
・許可を無い法人の場合は、事業税の確定申告書
・許可を無い個人の場合は、納税証明書や確定申告書など
・履歴事項証明書(登記簿謄本)
・社会保険加入証明書(健康保険の写し、年金保険の写し、雇用保険建退共、建退共、労災保険特別加入)
技能者登録では技能者の本人情報等の基本情報の登録のみでカードが発行される「簡略型登録」と技能者の能力評価制度の申請等に必要な保有資格情報等を登録する「詳細型登録」のどちらかを選んで登録する方式となります。なお、窓口での書面申請は「詳細型登録」のみの受付となります。
「簡略型登録」で登録しカードが発行された後で、技能者ポータルサイトから「詳細型登録」を行うことで変更することができます。
「簡略型登録」の登録項目は下記のとおりです。
・本人情報(氏名、生年月日、現住所、連絡先など)
・所属先事業者情報
・職種
・経験等(自由記述)
・社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入の有無と必要項目
・建退共(建設業退職金共済)の加入の有無と必要項目
・中退共(中小企業退職金共済)の加入の有無と必要項目
「詳細型登録」では、簡略型登録の登録項目に加えて、下記の項目を登録します。
・労災保険特別加入の加入の有無と必要項目
・健康診断
・学歴
・登録基幹技能者資格
・保有資格等
・研修等受講履歴
・表彰履歴
以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。