こんにちは。行政書士の小泉です。
ポイントは「管理者」「欠格要件」「営業所」の3つになります。
まず、営業所に常勤の「管理者」を配置する必要があります。
管理者は実務経験や特別な資格等は求められていませんが、業務を適正に実施するために古物営業や古物に関する知識・経験が求められます。
また、個人事業主や取締役一人会社の代表者も管理者になれるため、一人で古物営業をスタートさせることは可能である。
続いて、個人の場合は申請者と管理者、また法人の場合は法人役員と管理者が、下記の「欠格要件」に該当していないことが求められます。
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられた者(刑の執行が終了してから5年が経過しない者)
・住居の定まらない者
・古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
・暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
最後に、古物商許可は「営業所」を求められます。
実店舗を持たずインターネット上で営業する場合であっても、営業所は必要になります。
営業所とみなされない場所は下記のとおりです。
・単に販売のみを行う店舗
・バーチャルオフィス等の実体がない場所
・保管するだけの場所
・駐車場
以上、古物商許可の取得を検討されてる方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。