賃貸住宅管理業の登録後の手続について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

「登録後の手続き」には、「更新申請」「変更届」「業務等状況報告書」があります。

まず「更新申請」についてです。
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新申請が必要です。

続いて「変更届」についてです。
登録内容に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出する必要があります。変更内容は下記のとおりです。
・商号または名称の変更
・法人の代表者の変更(就任、退任、辞任など)
・法人の役員の変更(就任、退任、辞任など)
・主たる営業所または事務所の名称の変更
・主たる営業所または事務所の所在地の変更
・従たる営業所または事務所の新設
・従たる営業所または事務所の廃止
・従たる営業所または事務所の名称の変更
・従たる営業所または事務所の所在地の変更
・法人の代表者、役員の氏名の変更
・宅地建物取引業免許、マンション管理業登録についての変更
・業務管理者の変更
・業務管理者の氏名の変更

最後に、毎事業年度の終了後3月以内に「業務等状況報告書」を提出する必要があります。報告内容は下記のとおりです。
①業務の状況
・管理受託業務の管理実績
・転貸借の管理実績
・基幹事務(家賃受領や賃貸借契約の更新・終了に係る事務)の受託数
②財産の分別管理の状況
・受領した家賃の分別管理の状況
・受領した敷金の分別管理の状況
・その他保全措置等

以上、賃貸住宅管理業の登録でお困りの方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。