賃貸住宅管理業登録後の義務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。
本日は「賃貸住宅管理業の登録後の義務」についてご案内いたします。

登録後は、次の 8つの義務 に注意が必要です。

■ 登録後の主な義務(8項目)

① 標識の掲示

各営業所・事務所に、以下の内容を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示します。

  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 有効期間
  • 商号・名称・氏名
  • 主たる事務所の所在地

② 業務管理者の配置

各営業所に1名以上、専任の業務管理者を配置する必要があります(他拠点との兼任不可)。

業務管理者の資格要件:

いずれかを満たす必要があります。

  • 管理業務2年以上 + 賃貸不動産経営管理士(試験合格)
  • 管理業務2年以上 + 宅建士 + 指定講習修了

※「2年以上の実務経験」は、講習修了により代替可能です。

③ 重要事項の説明(契約締結前)

管理受託契約を結ぶ前に、書面による重要事項説明が必要です。

※ 宅建業とは異なり、業務管理者以外でも説明可能です。
※ 以下の専門業者に対しては説明不要です:

  • 賃貸住宅管理業者
  • サブリース業者
  • 宅建業者
  • UR都市機構
  • 地方住宅供給公社

④ 書面の交付(契約締結時)

契約締結後は、委託者に対し、必要事項を記載した書面を遅滞なく交付する必要があります(重要事項説明書とは別)。

⑤ 従業者証の携帯

すべての従業者に、従業者証の携帯を義務付ける必要があります。

⑥ 定期報告の実施

業務実施状況(家賃の収受・維持保全状況・苦情対応など)を、少なくとも年1回以上、委託者に報告します。

⑦ 帳簿の備え付けと保存

各営業所で、管理契約ごとに以下の内容を記載した帳簿を作成・保存します。

  • 委託者の氏名/商号
  • 契約年月日
  • 賃貸住宅の概要
  • 管理業務の内容
  • 報酬額
  • 特約その他の参考事項

帳簿は事業年度末で締め、5年間保存します。

⑧ 財産の分別管理

受領する家賃・敷金・共益費などは、自己財産と分別して管理しなければなりません。

以上が、賃貸住宅管理業者が守るべき主な義務です。
これらを怠ると、行政指導や業務停止命令などの対象となる可能性もあります。

賃貸住宅管理業の登録やその後の運用についてお困りの方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。