原則は電子申請の賃貸住宅管理業登録について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

2021年6月15日に賃貸住宅管理業法が施行され、これにより、自己所有物件の管理を除き、賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣への登録を義務付けています。                   管理戸数200戸未満の業者でも登録は可能です。                              管理戸数の数え方は、「入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数」に基づきます。

管理戸数200以上の賃貸住宅管理業者戸が無登録の場合、「一年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金(または両方)」が科される可能性があります。

賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、以下の「管理業務」を行う事業とされています。
・賃貸住宅の維持保全業務(点検、清掃、必要な修繕、その他維持を行うこと)
・賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務

また、登録申請は原則「電子申請」です。
電子申請システムを使用するには経済産業省が発行する「gBizIDプライムアカウント」の取得が必要になります。取得には2~3週間程かかります。

以上、賃貸住宅管理業の登録でお困りの方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。