原則は電子申請の賃貸住宅管理業登録について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

こんにちは。行政書士の小泉です。

2021年6月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(通称:賃貸住宅管理業法)」が施行されました。
これにより、自己所有物件を除く、賃貸住宅を200戸以上管理する事業者は、国土交通大臣への登録が義務化されています。
なお、管理戸数が200戸未満の事業者も任意で登録することが可能です。                    ※管理戸数は「入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数」を基準としてカウントされます。

登録義務があるにもかかわらず無登録で業務を行った場合、
「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」またはその両方が科される可能性がありますのでご注意ください。

■ 賃貸住宅管理業とは?

賃貸住宅の貸主から委託を受けて行う「管理業務全般」を指します。
以下のような業務が該当します:

  • 建物の点検・清掃・修繕等の維持保全業務
  • 家賃・敷金・共益費など金銭の管理業務

■ 登録申請は「電子申請」が原則です

賃貸住宅管理業の登録申請は、原則として国土交通省の電子申請システムを通じて行います。
そのためには、事前に**経済産業省が発行する「gBizIDプライムアカウント」**の取得が必要です。
このアカウントの取得には、2〜3週間ほどかかるのが一般的ですので、余裕を持った準備が大切です。

■ ご相談はお気軽にどうぞ

賃貸住宅管理業の登録に関するご相談は、埼玉県戸田市の行政書士 小泉事務所まで。
初回相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。