行政書士の業務内容について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

私事ですが、行政書士を開業し、知人などに「行政書士で開業した」と伝えると、
「行政書士って何するの?」または「確定申告のとき相談していい?」などの返答がありました。

ほとんどの人は「行政書士の業務内容」また「行政書士の存在」を知らないんだろうなと思いました。

つきまして、行政書士について改めて説明しようと思います。

まず、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て下記の業務をすることができます。

①官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成
②官公署提出書類の提出手続の代理、聴聞手続・弁明手続の代理
③行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続についての代理等
④契約書等の書類作成の代理
⑤書類作成の相談

行政書士法では「他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」とあります。具体的には、他士業の独占業務を行政書士は行うことはできません。
官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類のなかで、他士業の独占業務のため作成できない書類の一部は下記のとおりです。

・税務署に提出する税金の申告書など(税理士の独占業務)
・法務局に提出する登記申請書など(司法書士の独占業務)
・法務局に提出する表題部の登記申請書など(土地家屋調査士の独占業務)
・労基署などに提出する労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書(社労士の独占業務)
・裁判所に提出する書類など(弁護士の独占業務)
・特許庁に提出する特許・意匠・商標の特許出願書(弁理士の独占業務)
・不動産鑑定評価に関する書類(不動産鑑定士の独占業務)

行政書士は上記以外の官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、提出代理等ができます。
その書類の数は1万種類を超えるとも言われます。

行政書士の業務は幅広く、様々な働きができるのが行政書士の魅力です。

今回は以上となります。