建築士事務所登録について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建築士を使用し、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を業として行おうとする場合、建築士事務所登録が必要になります。登録は、所在地の都道府県ごとに登録を受ける必要があります。設計等を行う複数の支店がある場合、その支店ごとに登録を受ける必要があります。
「設計等」とは具体的には下記の業務になります。
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査または鑑定
・建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

​これらの業務を無登録で行った場合は、懲役または罰金に処せられます。

建築士事務所は設計・工事監理できる建物の規模や構造に応じて、下記の3種類の事務所があります。
・一級建築士事務所・・・全ての構造・規模・用途の建築物について、設計・工事監理が可能
・二級建築士事務所・・・比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理が可能
・木造建築士事務所・・・より小規模な木造建築物についてのみ、設計・工事監理が可能

建築士法には「建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、それぞれ建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士または木造建築士を置かなければならない」と記載されています。
つまり、建築士事務所登録を申請するには、その事務所に常勤する「管理建築士」を配置しなければなりません。また、責任の所在を明確にするため、管理建築士は1事務所に1名のみしか配置できません。

管理建築士になるには、原則として建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計等の業務に従事したのち、登録講習機関が行う管理建築士講習を受講し修了証を取得する必要があります。

管理建築士の専任(常勤)性について、他の会社や他の建築士事務所に勤務している者、また派遣労働者などは専任(常勤)性が認められません。休日以外の営業日は、勤務時間中その事務所への勤務が求められます。

他の法令により専任が義務づけられている役職等に就いている人は、原則管理建築士になることはできません。ただし、建設業許可の専任技術者や、宅建業免許上の専任取引主任者は、同一法人かつ同一営業所であることを条件に、管理建築士との兼務が認められる場合もあります。

管理建築士が欠けたとき廃業届を提出して、建築士事務所は即廃業となります。

以上、建築士事務所登録でお困りの方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。