
こんにちは。行政書士の小泉です。
建築士を使用して、報酬を得て設計などを業として行う場合には、「建築士事務所登録」が必要です。
登録は、各事務所所在地の都道府県ごとに行う必要があり、複数の支店で設計業務を行う場合は、それぞれの支店ごとに登録が必要です。
■「設計等」とは?
建築士法における「設計等」とは、以下のような業務を指します:
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査・鑑定
- 建築に関する法令・条例に基づく手続の代理
これらの業務を登録を受けずに行った場合、罰則(懲役または罰金)が科されますので注意が必要です。
■建築士事務所の種類
取り扱える建物の規模・構造に応じて、以下の3つの種別があります。
- 一級建築士事務所
→すべての建築物の設計・工事監理が可能 - 二級建築士事務所
→比較的小規模な建築物の設計・工事監理に対応 - 木造建築士事務所
→小規模な木造建築物の設計・工事監理に対応
■管理建築士の配置義務
建築士法では、
「建築士事務所ごとに、専任の建築士を“管理建築士”として配置すること」が義務付けられています。
管理建築士として配置できるのは、以下の条件を満たす建築士です:
<管理建築士の要件>
- 建築士事務所に所属して3年以上の「設計等」業務の実務経験を有すること
- 「管理建築士講習」を修了していること
また、管理建築士は一つの事務所に1人までしか配置できません。
■「専任(常勤)性」の要件
管理建築士は、その建築士事務所に常勤(専任)で勤務していることが必要です。
以下に該当する場合は、専任性が認められません:
- 他の法人・事務所にも勤務している
- 派遣社員など雇用形態が不安定な場合
- 営業日の勤務実態が確認できない場合
■他の専任職との兼務について
原則として、他の法令上の「専任職」との兼務は認められていません。
ただし以下のような例外がありま。
- 建設業の専任技術者
- 宅建業の専任取引士
上記については、同一法人・同一営業所内であることを条件に、兼務が認められるケースがあります。
■管理建築士が欠けた場合
管理建築士が退職・不在となった場合は、速やかに廃業届を提出する必要があり、建築士事務所としての登録は失効します。
以上、建築士事務所登録についてお悩みの方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。お気軽にどうぞ。