建築士事務所登録について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建築士を使用して、報酬を得て設計などを業として行う場合には、「建築士事務所登録」が必要です。
登録は、各事務所所在地の都道府県ごとに行う必要があり、複数の支店で設計業務を行う場合は、それぞれの支店ごとに登録が必要です。

■「設計等」とは?

建築士法における「設計等」とは、以下のような業務を指します:

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査・鑑定
  • 建築に関する法令・条例に基づく手続の代理

これらの業務を登録を受けずに行った場合、罰則(懲役または罰金)が科されますので注意が必要です。

■建築士事務所の種類

取り扱える建物の規模・構造に応じて、以下の3つの種別があります。

  • 一級建築士事務所
     →すべての建築物の設計・工事監理が可能
  • 二級建築士事務所
     →比較的小規模な建築物の設計・工事監理に対応
  • 木造建築士事務所
     →小規模な木造建築物の設計・工事監理に対応

■管理建築士の配置義務

建築士法では、
「建築士事務所ごとに、専任の建築士を“管理建築士”として配置すること」が義務付けられています。

管理建築士として配置できるのは、以下の条件を満たす建築士です:

<管理建築士の要件>

  • 建築士事務所に所属して3年以上の「設計等」業務の実務経験を有すること
  • 「管理建築士講習」を修了していること

また、管理建築士は一つの事務所に1人までしか配置できません。

■「専任(常勤)性」の要件

管理建築士は、その建築士事務所に常勤(専任)で勤務していることが必要です。
以下に該当する場合は、専任性が認められません:

  • 他の法人・事務所にも勤務している
  • 派遣社員など雇用形態が不安定な場合
  • 営業日の勤務実態が確認できない場合

■他の専任職との兼務について

原則として、他の法令上の「専任職」との兼務は認められていません。
ただし以下のような例外がありま。

  • 建設業の専任技術者
  • 宅建業の専任取引士

上記については、同一法人・同一営業所内であることを条件に、兼務が認められるケースがあります。

■管理建築士が欠けた場合

管理建築士が退職・不在となった場合は、速やかに廃業届を提出する必要があり、建築士事務所としての登録は失効します。

以上、建築士事務所登録についてお悩みの方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。

初回相談は無料です。お気軽にどうぞ。