建築士事務所登録後の手続について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

建築士事務所登録後には、以下のような継続的な手続きが必要になります:

■1.更新申請について

建築士事務所の登録には5年間の有効期間があり、継続して業務を行う場合は有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

申請受付の開始日は都道府県により異なりますが、埼玉県では満了日の2か月前から受付可能です。

■2.変更届について

登録内容に変更が生じた場合は、内容に応じて期限内に変更届の提出が義務付けられています。
主な変更内容と提出期限は以下の通りです。

変更内容提出期限
代表者・役員の変更変更後14日以内
商号または所在地の変更変更後14日以内
管理建築士の変更変更後14日以内
所属建築士の変更変更後3か月以内
廃業廃業日から30日以内

■3.設計等の業務に関する報告書

毎事業年度終了後3か月以内に、「設計等の業務に関する報告書」を都道府県に提出する必要があります。

この報告書には以下の内容を記載します:

  • 該当年度の業務実績
  • 所属建築士の氏名
  • 建築士ごとの設計・監理等の実績内容

建築士事務所登録後の手続きに不安がある方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談料は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。