建築士事務所登録後の手続について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

「登録後の手続き」について「更新申請」「変更届」「設計等の業務に関する報告書」があります。

まず、「更新申請」について、登録の有効期間は登録を受けた翌日から5年間となっており、有効期間後も継続して建築士事務所を営む場合は有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。            いつから申請できるかは都道府県により異なりますが、埼玉県の場合は有効期間が満了する日の2ヵ月前から受け付けています。

続いて、申請した内容に変更があった場合は、「変更届」を提出する必要があります。 変更の内容によって提出期限が異なります。変更内容と提出期限は下記のとおりです。
・代表者、役員等変更:変更後14日以内
・商号、所在地:変更後14日以内
・管理建築士変更:変更後14日以内
・所属建築士変更:変更後3か月以内
・廃業届:該当日より30日以内

最後に毎事業年度終了後3ケ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を提出しなければなりません。年度内の実績、所属建築士の氏名、建築士ごとの実績などを報告する必要があります。

以上、建築士事務所登録でお困りの方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。