
こんにちは。行政書士の小泉です。
建築士事務所登録後には、以下のような継続的な手続きが必要になります:
■1.更新申請について
建築士事務所の登録には5年間の有効期間があり、継続して業務を行う場合は有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
申請受付の開始日は都道府県により異なりますが、埼玉県では満了日の2か月前から受付可能です。
■2.変更届について
登録内容に変更が生じた場合は、内容に応じて期限内に変更届の提出が義務付けられています。
主な変更内容と提出期限は以下の通りです。
変更内容 | 提出期限 |
---|---|
代表者・役員の変更 | 変更後14日以内 |
商号または所在地の変更 | 変更後14日以内 |
管理建築士の変更 | 変更後14日以内 |
所属建築士の変更 | 変更後3か月以内 |
廃業 | 廃業日から30日以内 |
■3.設計等の業務に関する報告書
毎事業年度終了後3か月以内に、「設計等の業務に関する報告書」を都道府県に提出する必要があります。
この報告書には以下の内容を記載します:
- 該当年度の業務実績
- 所属建築士の氏名
- 建築士ごとの設計・監理等の実績内容
建築士事務所登録後の手続きに不安がある方は、行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談料は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。