
こんにちは。行政書士の小泉です。
建築士事務所を開設した後には、法律で定められた義務を確実に履行する必要があります。
主な義務は以下の6点です:
■1.標識の掲示義務
建築士事務所開設者は、事務所の見やすい場所に下記を記載した標識を掲示しなければなりません。
- 事務所の名称
- 登録番号
- 開設者氏名
- 管理建築士氏名
- 登録の有効期間
■2.帳簿の備付け義務(保存期間:15年間)
建築士事務所開設者は、以下の事項を記載した帳簿を備え付け、15年間保存する必要があります。
- 契約年月日および相手方の氏名(または名称)
- 業務の種類・概要・終了日
- 報酬額
- 従事した建築士・建築設備士の氏名
- 委託業務がある場合、その概要と受託者情報
- 建築士法第24条第4項に基づく意見がある場合、その概要
■3.書類の閲覧義務(作成:毎事業年度終了後3か月以内/保存:3年間)
設計等を委託しようとする者の求めに応じ、以下の書類を閲覧させる必要があります。
- 建築士事務所の概要
- 業務の実績
- 所属建築士の名簿および業務実績
- 加入している設計賠償責任保険の内容(加入している場合)
■4.重要事項の説明義務・契約書面の交付義務
設計または工事監理の受託契約を締結する際は、事前に重要事項説明書の交付と説明を行う必要があります(管理建築士または他の建築士が対応)。
契約締結後は速やかに、法定記載事項を記載した契約書面を委託者に交付しなければなりません。
■5.工事監理報告義務
工事監理者は、設計図書と照合して工事内容を確認し、工事監理が完了した際はその結果を文書で建築主へ報告する必要があります。
■6.建築士定期講習の受講義務(3年ごと)
建築士事務所に所属する建築士は、3年以内ごとに定期講習を受講しなければなりません。
管理建築士は、所属建築士の受講状況を把握し、適切に管理する義務があります。
以上、建築士事務所登録後の手続きや義務についてご不安な点がありましたら、
行政書士 小泉事務所までご相談ください。
初回相談料は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。