こんにちは。行政書士の小泉です。
今回は、「株式会社」設立のケースで定款に記載する事項について解説します。
まず、定款とは法人の組織・運営に関する基本的なルールを定めたものです。
必ず作成し、公証役場で公証人の認証を受けるという手続きが必要になります。
定款記載事項は、下記の3種類に分かれております。
【絶対的記載事項】・・・定款に記載しなければならない事項です。記載がないと定款自体が無効となります。
【相対的記載事項】・・・必ず記載しなければならないわけではないが、効力を生じさせるためには定款に記載しなければならない事項です。
【任意的記載事項】・・・記載しなくても社内規定などでも規定できる事項です。
具体的な項目については下記のとおりです。
以上、会社設立を検討されている方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。