定款とは??また、定款に記載する事項について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

今回は、「株式会社」設立のケースで定款に記載する事項について解説します。

まず、定款とは法人の組織・運営に関する基本的なルールを定めたもので、必ず作成し、公証役場で公証人の認証を受けるという手続きが必要になります。

定款記載事項は、下記の3種類に分かれております。

【絶対的記載事項】

※定款に記載がなければ定款自体が無効となります。

項目解説
商号必ず「株式会社」という文字を入れます。
目的実際に行う事業内容の他に、将来実施したい事業内容を記載することも可能です。
本店所在地最小行政区画である市区町村までの記載で足ります。
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額原則、資本金に充当するもの。
発起人の氏名または名称および住所印鑑証明書と同一内容で記載します。
発行可能株式総数設立時発行株式の総数は、非公開会社の場合を除き、発行可能株式総数の1/4を下回ることができません。

【相対的記載事項】

※記載がなければ効力が生じません。

項目内容説明
株式の譲渡制限の定め譲渡時に会社の承認が必要になるよう制限するには定款記載が必要。
会社機関の設置(取締役会、監査役、会計参与等)各機関を置く場合、定款に記載しなければ設置できない。
取締役・監査役等の任期の伸長非公開会社では、2年・4年→最大10年まで任期を延長可。
株主総会・取締役会の招集通知の期間短縮原則は1週間前通知。短縮するには定款に定める必要あり。
取締役会の決議省略の定め書面や電磁的記録での全員同意により、会議を省略できる制度。定款で定めが必要。
株券発行の定め原則は「株券不発行」。発行する場合は定款での定めが必要。
公告の方法原則は官報。定款で「日刊新聞」や「電子公告」も選択可能。記載がないと登記不可。

【任意的記載事項】

※記載しなくても社内規定などで定めることが可能です。

項目内容説明
事業年度会社の決算期間。定款に書かない場合、登記申請時に別途記載。
剰余金の配当の定め配当の時期や手続方法を独自に定めることが可能。
株主総会に関する細目招集通知の方法、議長の定め、議決権制限など。
役員の員数・報酬等社内事情に応じて定めておくと、後の変更がスムーズ。
設立時役員報酬に関する定め設立後最初の定時株主総会までの役員報酬を定める場合に記載可。

以上、定款の記載事項についてご紹介しました。
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