こんにちは。行政書士の小泉です。
会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社の違いを解説します。
主な違いは下記のとおりになります。
出資金は1円以上となっておりますが、実際には1円で設立しても社会的信用度が低いため法人口座の開設や融資を受ける際などに支障をきたします。最低300万円は準備しておくことが望ましいといわれます。
また、許認可が必要な業種の場合には、財産的要件があるため注意が必要です。
出資者責任の間接有限責任とは出資者は出資額を限度として責任を負うことです。
定款認証は電子認証で行うことも可能です。電子認証で行えば印紙代の4万円を削減できます。
上記の表から、株式会社を選択すると下記のメリットがあると思われます。
・認知度が高い為、社会的な信用度が高い
・株の保有比率に応じて経営上の意思決定を行うため、経営が混乱しにくい
・株式上場など、幅広い資金調達方法が使える
また、合同会社を選択する下記のメリットがあるかと思われます。
・とにかく設立費用が安い
・権限の分配が自由なので、経営の自由度が高い
以上、会社設立を検討されている方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。