行政書士の業務内容について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

私事ですが、行政書士として開業し、知人に「行政書士で開業した」と伝えると、
「行政書士って何をするの?」や「確定申告の時に相談していいの?」といった反応が多くありました。

多くの方は「行政書士の業務内容」や「行政書士という職業の存在」自体をご存じないのだと感じています。

そこで今回は、改めて行政書士についてご説明いたします。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、主に以下の業務を行うことができます。

  1. 官公署に提出する書類や、その他権利義務または事実証明に関する書類の作成
  2. 官公署提出書類の提出手続き代理、聴聞手続きや弁明手続きの代理
  3. 行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する不服申立て手続きの代理
  4. 契約書などの書類作成の代理
  5. 書類作成に関する相談

ただし、行政書士法には「他の法律により業務が制限されているものは行えない」と定められています。
具体的には、他の士業に独占されている業務は行政書士は行えません。

たとえば、官公署に提出する書類の中で行政書士が作成できないものの一部は以下の通りです。

  • 税務署に提出する税金申告書など(税理士の独占業務)
  • 法務局に提出する登記申請書など(司法書士の独占業務)
  • 表題部登記申請書など(土地家屋調査士の独占業務)
  • 労働基準監督署などに提出する労働・社会保険関係の申請書(社会保険労務士の独占業務)
  • 裁判所に提出する書類(弁護士の独占業務)
  • 特許庁に提出する特許・意匠・商標の出願書類(弁理士の独占業務)
  • 不動産鑑定評価に関する書類(不動産鑑定士の独占業務)

これら以外の官公署(各省庁、都道府県庁、市区町村役場、警察署等)に提出する書類の作成・提出代理は行政書士の業務範囲です。
その書類の種類は1万点を超えるとも言われています。

このように行政書士は幅広い分野で書類作成や手続き代理を担い、社会の多様なニーズに応えられるのが大きな魅力です。

今回は以上となります。ご参考になれば幸いです。

必要であれば、さらに詳しい業務内容のご説明やご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。