遺言書のメリットと記載内容について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

遺言書の作成に関する相談を受けるために、特別な資格は必要ありません。
そのため、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、さまざまな士業が遺言に関する相談を受け付けています。

■ 遺言書を作成するメリット

相続に備えて遺言書を作成することには、次のようなメリットがあります。

  • 自分の意思で遺産の分け方を決めることができる
  • 相続トラブルを予防できる
  • 相続手続きの負担を軽減できる
  • 相続人以外の人にも遺産を残すことができる

■ 遺言書に記載できる主な内容

  1. 相続に関する事項
     - 相続分や遺産分割方法の指定
     - 一定期間の遺産分割の禁止
     - 特別受益の持ち戻し免除
     - 推定相続人の廃除・廃除の取消
  2. 財産の処分に関する事項
     - 財産を特定の個人や団体に寄付する
  3. 相続人の身分に関する事項
     - 子どもの認知
     - 未成年の子に対する後見人の指定
  4. 遺言執行人に関する事項
     - 遺言執行人の指定

■ よく使われる2つの遺言書の種類

  1. 公正証書遺言
     公証役場で公証人が作成し、証人2人以上の立会いのもとで成立する遺言です。

 特徴:
 - 無効になるリスクが非常に低い
 - 家庭裁判所の検認が不要
 - 原本は公証役場で保管され、正本・謄本の再発行が可能
 - 紛失・改ざん・隠匿のリスクがない

  1. 自筆証書遺言
     遺言者が、全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成します。

 特徴:
 - 手軽に作成できる反面、形式不備による無効のリスクがある
 - 開封時に家庭裁判所の検認が必要(検認せず執行すると5万円以下の過料)

■ 自筆証書遺言書保管制度について(2020年7月開始)

自筆証書遺言については、法務局に保管を申請できる制度が始まっています。
この制度を利用することで、以下のメリットが得られます。

  • 遺言書の紛失・改ざん・隠匿を防げる
  • 形式不備のチェックを受けられるため、無効になるリスクが下がる
  • 検認手続きが不要になる

遺言書の作成は、ご本人の「想い」を確実に遺す大切な手続きです。
内容や形式に不備があると、せっかくの遺志が無効になる恐れもあります。