こんにちは。行政書士の小泉です。
遺言書の相談に乗るのに必要な資格はありません。
そのため弁護士・司法書士・税理士や行政書士などあらゆる士業が、遺言相談を受け付けています。
まず、相続に備え遺言書を作成するメリットは下記のとおりです。
・自分の意思で遺産の分け方を決められる。
・相続トラブルを予防できる。
・相続手続きの負担を軽減できる。
・相続人以外の人へ遺産を残せる。
続いて、遺言書に記載できる内容は下記のとおりです。
①相続に関する事項
・相続分や遺産分割方法の指定。
・遺産分割の禁止。
・特別受益持ち戻し免除。
・推定相続人の廃除・廃除の取り消し。
②財産の処分に関する事項
・財産を寄付できる
③相続人の身分に関する事項
・子どもを認知することができる。
・未成年の子どもに後見人を指定することができる。
④遺言執行人に関する事項
・遺言執行人を指定することができる。
最後に、遺言の種類について、一般的に使用される2つの遺言書を紹介します。 ①公正証書遺言
遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成します。
公証人が関与して作成する遺言なので、無効になりにくいです。
開封時には家庭裁判所の検認が不要になります。
原本は公証人役場に保管され、万が一正本や謄本を紛失したとしても再発行請求ができ、紛失・隠蔽などのリスクがありません。 ②自筆証書遺言
遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。
遺産目録についてだけ、記載されたすべてのページに署名押印することを条件に、パソコンの利用や、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書の添付が認められています。
開封時に家庭裁判所の検認が必要になります。 検認をしないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられます。
2020年7月から、遺言者が法務局に遺言書の保管を申請できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度を利用すると、下記のようなメリットが得られます。
・遺言書の紛失、改ざん、隠匿などを防止できる。
・形式要件不備で遺言書が無効になりにくい。
・検認手続きが不要になる。
以上となります。