行政書士が携わる相続業務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

相続業務は弁護士・司法書士・税理士なども取り扱っています。
紛争性があれば弁護士、登記申請は司法書士、税務申告は税理士が担当します。
行政書士が担当する業務は「相続関係説明図作成」「財産目録作成」「遺産分割協議書作成」になります。

「相続関係説明図」とは被相続人についての相続関係をまとめた家系図のようなものです。
作成にあたり戸籍を収集し、相続関係を明らかにさせます。
複雑な相続関係の場合は、戸籍収集が完了するまで数ヶ月におよぶ場合もあります。

続いて「財産目録」とは、どのような財産がどのくらいあったのかを一覧にし、それを基に分割協議をしていくこととなります。
不動産・預金・株式・保険。貸付金・ 借入金などを調査し記載します。
各種財産の評価額については「死亡時の評価額」を記載するケースが多くあります。
また、不動産の価額については固定資産評価額を記載するケースが多くあります。

最後に相続関係説明図で誰が相続人を定め、財産目録で相続手続きをすべき財産を定め、後は話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決め、相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめたものが「遺産分割協議書作成」となります。

上記書類が完成し、遺産分割の為の各種手続きが始まります。
各種手続きとは不動産の名義変更、銀行関係、証券会社の名義変更、自動車の名義変更などで、申請するにあたり「遺産分割協議書」を添付する必要があります。

以上となります。