行政書士が携わる相続業務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

相続業務は、弁護士・司法書士・税理士など、さまざまな士業が取り扱っており、内容によって担当する士業が異なります。

  • 紛争性がある場合:弁護士
  • 相続登記の申請:司法書士
  • 相続税の申告:税理士
  • 相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成:行政書士

行政書士が主に担当するのは、相続の“事前整理”や“書類作成”を通じた手続きサポートです。

■ 相続関係説明図の作成

「相続関係説明図」とは、被相続人と相続人の関係を整理した家系図のような図表です。
作成にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍を収集し、法定相続人を正確に確定します。

相続関係が複雑な場合、戸籍の収集に数ヶ月を要することもあります。

■ 財産目録の作成

「財産目録」とは、被相続人が残した財産を種類ごとに一覧にした資料です。これを基に相続人間で遺産分割の話し合い(協議)を行います。

記載対象となる財産の例:

  • 不動産(評価は固定資産評価額を用いることが多い)
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 貸付金・借入金などの債権債務

通常は「死亡時点での評価額」を用いて記載します。

■ 遺産分割協議書の作成

  • 「相続関係説明図」によって相続人を確定し、
  • 「財産目録」で対象となる財産を明確にした上で
  • 相続人全員で遺産分割の内容について話し合い(協議)を行います。

その合意内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この書類は、遺産の名義変更や相続手続きを行う際に必ず必要となります。

■ 遺産分割協議書を用いる各種手続き

協議書が完成したら、以下のような具体的な名義変更・解約・請求手続きに進みます:

  • 不動産の登記名義変更(※登記自体は司法書士が担当)
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 証券口座の名義変更
  • 自動車の名義変更 など

いずれの手続きにおいても、「遺産分割協議書」の提出が求められます。