
こんにちは。行政書士の小泉です。
会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社の違いについて解説いたします。
主な違いは以下のとおりです。
株式会社と合同会社の違い一覧表
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
出資金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
設立費用 | 登録免許税:15万円 定款認証費用:3〜5万円 印紙税:4万円 | 登録免許税:6万円 定款認証費用:不要 印紙税:4万円 |
対外的認知度 | 高い | 低い |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
意思決定機関 | 株主総会 | 出資者 |
業務執行機関 | 取締役・取締役会 | 出資者 |
決算公告の義務 | あり | なし |
利益・分配等 | 出資額に比例 | 利益・権限の配分は自由 |
株式市場への上場 | できる | できない |
出資金について
会社の出資金は1円以上と法律で定められていますが、実際には1円での設立は社会的信用度が低く、法人口座の開設や融資を受ける際に支障が生じやすいです。
一般的には、最低でも300万円程度の資本金を用意することが望ましいとされています。
なお、許認可が必要な業種の場合は、財産的要件が定められていることが多いため、十分にご注意ください。
定款認証について
株式会社設立時には定款認証が必要ですが、電子認証を利用すると印紙代4万円を節約できます。
上記の表から、株式会社を選択するメリットは以下の通りです。
- 社会的認知度が高く、信用度が高い
- 株式の保有比率に応じて経営判断を行うため、経営の意思決定が明確で混乱しにくい
- 株式上場など、多様な資金調達手段が利用可能
一方、合同会社を選択するメリットは以下の通りです。
- 設立費用が安価で済む
- 出資者間の権限分配が自由で、経営の自由度が高い
会社設立をご検討の方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
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