株式会社と合同会社の違いを比較!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社の違いについて解説いたします。

主な違いは以下のとおりです。

株式会社と合同会社の違い一覧表

項目株式会社合同会社
出資金1円以上1円以上
出資者責任間接有限責任間接有限責任
設立費用登録免許税:15万円
定款認証費用:3〜5万円
印紙税:4万円
登録免許税:6万円
定款認証費用:不要
印紙税:4万円
対外的認知度高い低い
代表者代表取締役代表社員
役員の任期最長10年なし
意思決定機関株主総会出資者
業務執行機関取締役・取締役会出資者
決算公告の義務ありなし
利益・分配等出資額に比例利益・権限の配分は自由
株式市場への上場できるできない

出資金について

会社の出資金は1円以上と法律で定められていますが、実際には1円での設立は社会的信用度が低く、法人口座の開設や融資を受ける際に支障が生じやすいです。
一般的には、最低でも300万円程度の資本金を用意することが望ましいとされています。
なお、許認可が必要な業種の場合は、財産的要件が定められていることが多いため、十分にご注意ください。

定款認証について

株式会社設立時には定款認証が必要ですが、電子認証を利用すると印紙代4万円を節約できます。

上記の表から、株式会社を選択するメリットは以下の通りです。

  • 社会的認知度が高く、信用度が高い
  • 株式の保有比率に応じて経営判断を行うため、経営の意思決定が明確で混乱しにくい
  • 株式上場など、多様な資金調達手段が利用可能

一方、合同会社を選択するメリットは以下の通りです。

  • 設立費用が安価で済む
  • 出資者間の権限分配が自由で、経営の自由度が高い

会社設立をご検討の方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談料は無料ですので、ご安心してお問い合わせください。