建築士事務所登録の義務について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

登録後の義務は「標示の掲示」「帳簿の備え付け」「書類の閲覧」「重要事項の説明等」「工事監理」「建築士定期講習」があります。

まず、「標示の掲示」について、建築士事務所開設者は、その建築事務所において、公衆の見やすい場所に、建築事務所である旨の標識(事務所の名称、登録番号、開設者、管理建築士、登録の有効期間)を掲示しなければなりません。

「帳簿の備え付け」について、建築士事務所開設者は下記の事項を記載した帳簿を備え付け、15年間保存しなければなりません。
・契約の年月日
・契約の相手方の氏名又は名称
・業務の種類及びその概要
・業務終了の年月日
・報酬の額
・業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
・業務の一部を委託した場合は、委託業務の概要及び受託者の氏名又は名称及び住所
・建築士法24条第4項の規定により意見が述べられたときは、該当意見の概要

「書類の閲覧」について、建築士事務所開設者は下記の事項を記載した書類を事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。当該書類は、事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、3年間保存しなければなりません。
・建築士事務所の概要
・建築士事務所の業務の実績
・所属建築士名簿及び業務の実績
・設計賠償保険等に加入している場合は、その内容

「重要事項の説明等」について、建築士事務所開設者は、設計受託契約または工事監理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その事務所の管理建築士またはその他の所属する建築士は建築主に重要事項説明の書面を交付し、説明をしなければなりません。また、設計受託契約または工事監理受託契約を締結した時は、遅延なく、法令で定める事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。

「工事監理」について、工事監理者は工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認しなければなりません。また、工事監理が終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

「建築士定期講習」について建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。管理建築士は所属建築士の受講状況について把握し、期限内の受講をするよう管理する必要があります。

以上、建築士事務所登録でお困りの方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。