古物商許可|相談無料・不許可なら報酬ゼロ【行政書士小泉事務所】

古物商許可を取りたい方へ

行政書士 小泉智哉

行政書士の小泉智哉です。戸田市を拠点に、古物商許可の申請をサポートしています。
「中古品の売買を始めたい」「フリマアプリで本格的に商売したい」という方、まず5分だけ電話で話してみてください。

090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com


料金

新規申請 44,000円(税込)
申請手数料(法定費用) 19,000円(実費)

※見積もり後に追加請求は一切ありません。


こんな方からご相談をいただいています

  • 中古品・リサイクル品の売買を始めたい
  • メルカリ・ヤフオクで本格的に商売したい
  • 古着・ブランド品・工具・機械の買取をしたい
  • 建設機械・工具の中古売買をしたい
  • ネットショップで中古品を販売したい

古物商許可とは

古物(中古品)を売買・交換・レンタルするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。

許可が必要なケース

  • 中古品を買い取って販売する
  • フリマアプリ・ネットオークションで中古品を継続的に販売する
  • 古着・ブランド品・貴金属などの買取をする
  • 中古の建設機械・工具を売買する

許可が不要なケース

  • 自分のものを売る(不要品の処分)
  • 無償でもらったものを売る

古物の13品目

古物商許可は、取り扱う品目ごとに申請が必要です。主な品目は以下の通りです。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車・原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類(建設機械・工具など)
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

許可取得の要件

1. 欠格要件に該当しないこと

以下に該当する方は許可を受けられません。

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産者で復権を得ない方
  • 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない方
  • 古物営業法違反で罰金刑を受け、5年を経過しない方

2. 営業所があること

営業の拠点となる場所(自宅・事務所・店舗)が必要です。


許可が取れるまでの流れ

STEP 1|電話でご相談(無料)
取り扱う品目・営業所の場所をお聞きします。

STEP 2|書類収集・申請書作成
必要書類の収集・申請書の作成はすべてこちらで対応します。

STEP 3|警察署へ申請
申請から約40日で許可証が届きます。


よくある質問

Q. 個人でも取れますか?
A. はい、個人でも申請可能です。

Q. 自宅を営業所にできますか?
A. はい、自宅でも申請可能です。

Q. ネット販売だけでも許可が必要ですか?
A. 継続的に中古品を販売する場合は許可が必要です。

Q. 複数の品目を申請できますか?
A. はい、複数品目を同時に申請できます。

Q. どのくらい時間がかかりますか?
A. 申請から約40日で許可が下ります。


迷ってたら、まず電話ください

5分で大体わかります。難しい書類も専門用語も不要です。

090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com

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