古物商許可を取りたい方へ
行政書士の小泉智哉です。戸田市を拠点に、古物商許可の申請をサポートしています。
「中古品の売買を始めたい」「フリマアプリで本格的に商売したい」という方、まず5分だけ電話で話してみてください。
090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com
料金
| 新規申請 | 44,000円(税込) |
| 申請手数料(法定費用) | 19,000円(実費) |
※見積もり後に追加請求は一切ありません。
こんな方からご相談をいただいています
- 中古品・リサイクル品の売買を始めたい
- メルカリ・ヤフオクで本格的に商売したい
- 古着・ブランド品・工具・機械の買取をしたい
- 建設機械・工具の中古売買をしたい
- ネットショップで中古品を販売したい
古物商許可とは
古物(中古品)を売買・交換・レンタルするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
許可が必要なケース
- 中古品を買い取って販売する
- フリマアプリ・ネットオークションで中古品を継続的に販売する
- 古着・ブランド品・貴金属などの買取をする
- 中古の建設機械・工具を売買する
許可が不要なケース
- 自分のものを売る(不要品の処分)
- 無償でもらったものを売る
古物の13品目
古物商許可は、取り扱う品目ごとに申請が必要です。主な品目は以下の通りです。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類(建設機械・工具など)
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
許可取得の要件
1. 欠格要件に該当しないこと
以下に該当する方は許可を受けられません。
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ない方
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない方
- 古物営業法違反で罰金刑を受け、5年を経過しない方
2. 営業所があること
営業の拠点となる場所(自宅・事務所・店舗)が必要です。
許可が取れるまでの流れ
STEP 1|電話でご相談(無料)
取り扱う品目・営業所の場所をお聞きします。
STEP 2|書類収集・申請書作成
必要書類の収集・申請書の作成はすべてこちらで対応します。
STEP 3|警察署へ申請
申請から約40日で許可証が届きます。
よくある質問
Q. 個人でも取れますか?
A. はい、個人でも申請可能です。
Q. 自宅を営業所にできますか?
A. はい、自宅でも申請可能です。
Q. ネット販売だけでも許可が必要ですか?
A. 継続的に中古品を販売する場合は許可が必要です。
Q. 複数の品目を申請できますか?
A. はい、複数品目を同時に申請できます。
Q. どのくらい時間がかかりますか?
A. 申請から約40日で許可が下ります。
迷ってたら、まず電話ください
5分で大体わかります。難しい書類も専門用語も不要です。
090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com