解体工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

解体工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所

解体屋さん、こんな場面で困っていませんか?

「解体工事登録は持っているけど、元請けから建設業許可を取るよう言われた」
「500万円以上の解体案件が来たけど、許可がないから断るしかなかった」
「アスベスト絡みの大きな現場に入りたいが、許可業者でないと門前払いされる」

解体工事業は2016年に独立した業種として新設された、比較的新しい許可区分です。
「解体工事登録」と「建設業許可」を混同している方も多く、まずはその違いを整理することが重要です。

「解体工事登録」と「建設業許可」は全く別物です

ここは非常に重要なポイントなので、はっきり書いておきます。

解体工事業登録建設業許可(解体工事業)
必要な場面500万円未満の解体工事を行う場合500万円以上の解体工事を請け負う場合
管轄都道府県知事都道府県知事または国土交通大臣
技術者要件登録解体工事講習修了者など専任技術者が必要
元請けの要求△ 建設業許可を求められるケースが多い◎ 必須とする元請けが多い

「登録は持っているから大丈夫」と思っていたら、元請けが求めていたのは建設業許可の方だった、というケースが非常に多いです。
お手元の書類をもう一度確認してみてください。

解体工事業とは?対象になる工事はこれです

以下の工事が解体工事業に該当します。

  • 建物・構造物の解体工事
  • 内装解体工事(スケルトン工事)
  • アスベスト含有建材の除去工事
  • 基礎・擁壁の解体工事
  • 橋梁・鉄塔などの解体工事
  • 工場・倉庫の取り壊し工事

「自分の仕事が当てはまるかわからない」という方も、まずご相談ください。
内容をお聞きしたうえで、該当する業種をご案内します。

許可が必要になるのはここから

解体工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

建物の解体工事は規模が大きくなりやすく、
産業廃棄物の処理費や重機費用を含めると、すぐに500万円を超えます。
材料費・消費税込みの合計金額で判断されるので注意が必要です。

専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 以下の資格があれば、専任技術者の要件を満たせます。
  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門など)
  • 解体工事施工技士

② 資格がない場合は実務経験で証明する

資格がなくても、解体工事の実務経験により専任技術者として認められる可能性があります。
解体工事は2016年に新設された業種のため、それ以前の経験については証明方法に注意が必要です。
必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

産業廃棄物収集運搬業許可もセットで取りましょう

解体工事業者の方から特に多いご相談が、産業廃棄物収集運搬業許可との同時取得です。

解体工事で出た廃材・コンクリートガラ・アスベスト含有建材などを自社で運搬・処分するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が別途必要です。
許可なしで運搬すると法律違反になります。

当事務所では建設業許可と産廃収集運搬業許可の同時申請に対応しています。
まとめて依頼することで、手間もコストも抑えられます。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間対応可

info@office-koizumi1986.com メールは24時間受付、原則当日中にご返信します。

タイトルとURLをコピーしました