さいたま市の建設業者様(法人)について、東京都足立区への営業所移転に伴う 建設業許可の許可換え新規申請(埼玉県知事許可 → 東京都知事許可)をサポートしました。
■ 案件の概要
- 業種:とび・土工工事業ほか
- エリア:さいたま市 → 足立区(営業所移転)
- 法人 or 個人:法人
- 手続き:埼玉県への変更届提出 → 東京都への許可換え新規申請
■ 経営業務の管理責任者の証明
経管は代表者本人の経営経験ではなく、令3条の使用人(支店長等)としての経験を 経営経験として証明。就任・退任の変更届を添付資料として申請しました。
■ 専任技術者の証明
専技は国家資格による証明で対応しました。
■ 財産的基礎の証明
純資産500万円以上にて財産的基礎の要件を満たしました。
■ 担当者より
手続きとしては新規申請とほぼ同様ですが、事前に埼玉県への変更事項の届出を完了させておかないと、 東京都への許可換え新規申請自体を受け付けてもらえません。
今回は役員変更・社会保険関係の変更に加え、 法人の登記上の本店所在地も変更していたため、その変更届もあわせて埼玉県に提出してから申請に進みました。
「営業所を移転する予定がある」という方は、申請の順番も含めて早めにご相談ください。
相談料・出張料は無料です。
📞 090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
✉ info@office-koizumi1986.com