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電気工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所


500万円の壁、越えていませんか?

電気工事の仕事をしていると、こんな場面が必ず来ます。

「次の現場、金額が500万を超えそうだ」 「元請けから、許可がないと今後は発注できないと言われた」 「知り合いの親方はもう許可を持っている」

実は電気工事業には、法律で決められた明確な線引きがあります。

1件の工事の請負金額が500万円以上になる場合、建設業許可が必須です。

500万円未満の工事だけなら許可は不要です。ただし材料費・消費税も含めた合計金額で判断されます。「本体工事は480万だから大丈夫」と思っていたら、材料費を含めると500万を超えていた、というケースは珍しくありません。

許可なしで500万円以上の工事を請け負うと、法律違反になります。知らなかったでは済まされないので、早めに動くことをお勧めします。


親方が一番悩む「専任技術者」の壁

建設業許可を取るうえで、多くの親方が一番苦労するのがここです。

許可を取るには、営業所に専任技術者を置かなければなりません。難しい言葉ですが、要するに「電気工事のプロがいることを証明してください」ということです。

証明の方法は2つあります。

① 資格で証明する(一番スムーズ)

以下の資格を持っていれば、それだけで専任技術者の要件を満たせます。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(取得後3年以上の実務経験が必要)
  • 電気工事施工管理技士(1級・2級)

「資格を持っている」という方は、証明書類を揃えるだけなのでスムーズに進みます。

② 資格がない場合は「10年の実務経験」で証明する

資格がなくても、電気工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。

ただしここが難関です。「10年やってきた」という事実だけではダメで、客観的な書類で証明しなければなりません。

具体的には以下の書類が必要です。

  • 過去の請求書(工事ごとのもの)
  • その請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)
  • 在籍を証明する書類(他社勤務経験がある場合)

「請求書なんて昔のは捨ててしまった」「通帳が手元にない」という方も多いです。ただ、書類が揃わないからといって諦める必要はありません。状況によっては別の方法で証明できる場合もあります。まずご相談ください。


「電気工事業登録」と「建設業許可」は別物です

ここは非常によく混同されるポイントなので、はっきり書いておきます。

電気工事業登録建設業許可
目的電気工事を業として行うための登録500万円以上の工事を請け負うための許可
必要な場面電気工事業を営む全ての事業者500万円以上の工事を受注したいとき
管轄経済産業省(産業保安監督部)都道府県または国土交通省

つまり両方必要な場合がほとんどです。

電気工事業登録だけしていて「許可は取っている」と思っていた、というケースが実際にあります。元請けが求めているのは「建設業許可」の方です。お手元の書類をもう一度確認してみてください。


小泉事務所に依頼するメリット

書類集めは全部こちらでやります

役所から取り寄せる書類(登記簿謄本・身分証明書など)はすべて当事務所が代わりに取得します。お客様が平日に役所へ足を運ぶ必要は一切ありません。

「取れるかどうか」をまず電話で診断します

資格がない、昔の請求書がない、独立してまだ年数が浅い。こうした状況でも、話を聞けば「取れるかどうか」はすぐわかります。まず電話一本ください。その場で診断します。

現場が忙しい方に合わせて動きます

打ち合わせは事務所・現場・ご自宅など、どこでも伺います。早朝・夜間・土日も対応可能です。現場の合間に動けるよう、こちらが合わせます。

地元・戸田市の事務所だから、動きが速い

戸田市・蕨市・川口市を中心に対応しています。地元密着だからこそ、急ぎの案件にもすぐ対応できます。


まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。今の状況を話してもらうだけで構いません。相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間・土日対応可

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