大工工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

大工工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所

大工の親方、こんな場面で困っていませんか?

「元請けから“許可がないと直接は受けられない”と言われ、仕事を断っている」
「500万円を超える工事に入りたいが、許可がなく受注できない」
「長年やってきたが、自分の経歴で許可が取れるのか分からない」

大工工事でも、請負代金の額(税込)が500万円以上になる場合は建設業許可が必要です。
そのまま施工してしまうと、無許可営業と判断されるリスクがあります。
実務経験で証明できるケースも多いため、早めに確認しておくことが重要です。

大工工事業とは?対象になる工事はこれです

以下の工事が大工工事業に該当します。

  • 木造建築物の新築・増改築工事
  • 木造軸組工事・在来工法の建方
  • 造作工事(床・壁・天井の下地・仕上げ)
  • 木製建具の取付け工事(内容によっては建具工事業に該当します)
  • 屋根下地・野地板工事
  • リフォームの大工工事全般

「自分の仕事が当てはまるかわからない」という方も、内容をお聞きしたうえで、該当する業種をご案内いたします。
お気軽にご相談ください。

許可が必要になるのはここから

大工工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

新築の木工事や大規模リフォームは、材料費・加工費を含めるとすぐに500万円を超えます。
請負代金の額(税込)で判断されるため注意が必要です。

専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級建築士
  • 木造建築士
  • 大工技能士(1級・2級 ※2級は3年以上の実務経験が必要)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくても大工工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。
必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

他の業種との区分、ここに注意

大工工事に似た業種との区分で迷うケースがあります。

工事の内容該当する業種
木造建築・造作・木製建具大工工事業
アルミサッシ・金属建具の取付け建具工事業(別許可が必要)
屋根の葺き替え・防水屋根工事業・防水工事業
内装のクロス・床仕上げ内装仕上工事業

「屋根も内装も全部やっている」という方は、大工工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。
現在の仕事内容を確認したうえで、必要な許可をご提案します。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間対応可

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