内装仕上工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

内装仕上工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所

内装屋さん、こんな場面で困っていませんか?

「ゼネコンや元請けから“許可がないと入れない”と言われ、仕事を断っている」
「500万円を超えそうな工事を分割して対応している」
「クロス・床・天井と一式で請けたいが、許可がなく受注できない」

内装工事は単価が上がりやすく、気づかないうちに500万円を超えてしまうケースも少なくありません。
そのまま施工してしまうと、無許可営業と判断されるリスクがあります。
急いで許可を取ろうとしても、書類が揃わず時間がかかることが多いため、早めの準備が重要です。

内装仕上工事業とは?対象になる工事はこれです

以下の工事が内装仕上工事業に該当します。

  • クロス・壁紙の張替え・施工
  • フローリング・カーペット・タイルなどの床仕上工事
  • 天井仕上工事・天井板張り
  • 間仕切り工事(パーティション設置)
  • 断熱工事(内装部分)
  • インテリア工事全般

「自分がやっている仕事が入っているかわからない」という方も、まず確認しますのでご相談ください。

許可が必要になるのはここから

内装仕上工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

内装工事は材料費が高くなりやすく、クロス・床・天井をまとめて請け負うと、あっという間に500万円を超えます。
材料費・消費税込みの合計金額で判断されるので注意が必要です。

専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 内装仕上げ施工技能士(1級・2級 ※2級は3年以上の実務経験が必要)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくても内装仕上工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。
必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

他の業種との区分、ここに注意

内装工事は他業種との区分が曖昧になりやすく、申請内容を間違えてしまうケースも少なくありません。

工事の内容該当する業種
クロス・床・天井・間仕切り内装仕上工事業
タイル・レンガ・ブロック貼りタイル・れんが・ブロック工事業
外壁の塗装・吹付け塗装工事業
木製建具の取付け建具工事業
ガラスの取付けガラス工事業

「塗装もクロスも全部やっている」という方は、内装仕上工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。
どの許可が必要かは、現在の仕事内容を確認したうえでご提案します。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間対応可

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