塗装工事業の建設業許可申請なら 行政書士小泉事務所

塗装工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所

塗装屋さん、こんな場面で困っていませんか?

「元請けや管理会社から“許可がないと入れない”と言われ、仕事を断っている」
「大規模修繕や500万円以上の工事に入りたいが、許可がなく受注できない」
「許可がないことで、声がかかる現場に入れない」

塗装工事は単価が上がりやすく、気づかないうちに500万円を超えてしまうケースも少なくありません。
そのまま施工してしまうと、無許可営業と判断されるリスクがあります。
急いで許可を取ろうとしても、書類が揃わず時間がかかることが多いため、早めの準備が重要です。

塗装工事業とは?対象になる工事はこれです

以下の工事が塗装工事業に該当します。

  • 建物の外壁・内壁塗装
  • 屋根塗装
  • 吹付け塗装(スプレー塗装)
  • モルタル吹付け工事
  • 橋梁・鉄骨の防錆塗装
  • 路面標示工事

内容をお聞きしたうえで、必要な許可の方向性をご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

許可が必要になるのはここから

塗装工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。

マンションの外壁塗装や大規模修繕は、足場代・材料費を含めるとあっという間に500万円を超えます。
請負代金の額(税込)で判断されるので注意が必要です。
「塗装だけなら安い」と思っていても、足場や下地処理を含めると超えているケースは非常に多いです。

専任技術者の証明、ここが勝負どころです

① 資格で証明する(最もスムーズ)

以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。

  • 1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 塗装技能士(1級・2級 ※2級は3年以上の実務経験が必要)

② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する

資格がなくても塗装工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。
必要な書類は以下の通りです。

  • 工事ごとの請求書
  • 請求に対応する通帳の入金記録
  • 確定申告書(個人事業主の場合)

他の業種との区分、ここに注意

塗装工事に似た業種との区分で迷うケースがあります。

工事の内容該当する業種
外壁・屋根・鉄骨などの塗装塗装工事業
シート防水・ウレタン防水防水工事業(別許可が必要)
外壁のタイル張りタイル・れんが・ブロック工事業
道路の舗装工事舗装工事業

「防水工事も一緒にやっている」という方は、塗装工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。
現在の仕事内容を確認したうえで、必要な許可をご案内いたします。

まず電話一本で、許可が取れるか診断します

難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。

📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間対応可

info@office-koizumi1986.com メールは24時間受付、原則当日中にご返信します。

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