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塗装工事業の建設業許可|戸田・蕨・川口|行政書士小泉事務所
塗装屋さん、こんな場面で困っていませんか?
「マンションの大規模修繕に入りたいが、許可がないと声がかからない」
「外壁塗装だけじゃなく、防水や吹付けまで請け負いたい」
「一人でやってきたけど、そろそろ会社として信頼される仕事がしたい」
塗装工事は一人親方から始まって、気づけば大きな案件が来るようになる業種です。そのタイミングで許可がないと、せっかくのチャンスを逃してしまいます。許可を取るなら、チャンスが来る前が正解です。
塗装工事業とは?対象になる工事はこれです
以下の工事が塗装工事業に該当します。
- 建物の外壁・内壁塗装
- 屋根塗装
- 吹付け塗装(スプレー塗装)
- モルタル吹付け工事
- 橋梁・鉄骨の防錆塗装
- 路面標示工事
- 塗膜防水工事
「自分の仕事が当てはまるかわからない」という方も、まず確認しますのでご相談ください。
許可が必要になるのはここから
塗装工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。
マンションの外壁塗装や大規模修繕は、足場代・材料費を含めるとあっという間に500万円を超えます。材料費・消費税込みの合計金額で判断されるので注意が必要です。「塗装だけなら安い」と思っていても、足場や下地処理を含めると超えているケースは非常に多いです。
専任技術者の証明、ここが勝負どころです
① 資格で証明する(最もスムーズ)
以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。
- 1級・2級土木施工管理技士
- 1級・2級建築施工管理技士
- 塗装・木工塗装・金属塗装などの技能士(2級は3年以上の実務経験が必要)
② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する
資格がなくても塗装工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。必要な書類は以下の通りです。
- 工事ごとの請求書
- 請求に対応する通帳の入金記録
- 確定申告書(個人事業主の場合)
「若い頃から親方の下で働いてきたが、独立してからの書類しか残っていない」という方も多いです。他社での経験も条件次第で実務経験に算入できる場合があります。諦める前にまずご相談ください。
他の業種との区分、ここに注意
塗装工事に似た業種との区分で迷うケースがあります。
| 工事の内容 | 該当する業種 |
|---|---|
| 外壁・屋根・鉄骨の塗装 | 塗装工事業 |
| シート防水・ウレタン防水 | 防水工事業(別許可が必要) |
| 外壁のタイル張り | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 道路の舗装工事 | 舗装工事業 |
「防水工事も一緒にやっている」という方は、塗装工事業の許可だけでは対応できない工事が出てくる可能性があります。現在の仕事内容を確認したうえで、必要な許可をご提案します。
川口・戸田・蕨エリアの塗装屋さんへ
川口市・戸田市・蕨市は集合住宅・マンションが多く、大規模修繕工事の需要が年々高まっているエリアです。管理会社や元請けゼネコンが「許可業者限定」で発注するケースも増えており、許可の有無が仕事の量に直結する業種になっています。
一人親方でも法人でも、許可を取れるケースは多いです。「自分は取れるのか?」と思っている方こそ、まず電話一本ください。その場で診断します。書類はすべてこちらで集めます。
まず電話一本で、許可が取れるか診断します
難しい書類も専門用語も不要です。今の状況を話してもらうだけで構いません。相談料は無料です。
📞 090-8004-4149 受付:平日・早朝夜間・土日対応可
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