戸田市・川口市・蕨市・足立区を中心に、防水工事業の建設業許可取得をスピーディーにサポートいたします。
防水屋さん、こんな場面で困っていませんか?
「元請けから“許可がないと大きな現場に入れさせられない”と言われた」
「マンションの大規模修繕や屋上防水で、500万円を超える案件を受注したい」
「長年現場で施工してきたが、自分の経歴で許可が取れるのか分からない」
防水工事は、戸建てのベランダ施工からビル・マンションの屋上・外壁修繕まで多岐にわたります。
1件の請負金額(税込)が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。
そのまま施工してしまうと無許可営業とみなされるリスクがあるため、早めの準備が重要です。
防水工事業とは?対象になる工事はこれです
以下の工事が防水工事業に該当します。
・アスファルト防水工事
・モルタル防水工事
・シーリング工事(コーキング工)
・塗膜防水工事(ウレタン防水・FRP防水など)
・シート防水工事(塩ビシート・ゴムシートなど)
・注入防水工事
「自分のやっているシーリング工事や防水施工が該当するか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
許可が必要になるのはここから
防水工事業でも、1件の請負金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必須です。
防水工事は施工面積が広くなったり、材料代が高くなったりすると、あっという間に500万円を超えてしまいます。
材料費・消費税を含めた合計金額で判断されますのでご注意ください。
専任技術者の証明、ここが勝負どころです
① 資格で証明する(最もスムーズ)
以下の資格があれば専任技術者の要件を満たせます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 防水施工技能士(1級・2級 ※2級は3年以上の実務経験が必要)
② 資格がない場合は10年の実務経験で証明する
資格がなくても防水工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。
必要な書類は以下の通りです。
- 工事ごとの請求書
- 請求に対応する通帳の入金記録
- 確定申告書(個人事業主の場合)
他の業種との区分、ここに注意
防水工事は塗装工事や屋根工事、左官工事と現場が重なることが多く、区別に注意が必要です。
| 工事の内容 | 該当する業種 |
|---|---|
| ウレタン・シート・シーリング・アスファルト防水 | 防水工事業 |
| 外壁の塗装・吹き付け塗装 | 塗装工事業 |
| 屋根の葺き替え・瓦の施工 | 屋根工事業 |
| モルタル塗りのみ | 左官工事業 |
「防水も塗装も一緒に請け負うことが多い」という方は、どちらの許可が必要か(あるいは両方必要なのか)を現在の工事内容から精査してご提案いたします。
当事務所での防水工事の許可取得実績
当事務所で実際にサポートした防水工事の許可取得事例です。
・川口市の防水工事業(法人・中国籍)|資格なしから10年の実務経験で証明し、面談から4営業日で申請
選ばれる4つの理由
① 電話したらすぐ動く
レスポンスとスピードが全てだと思っています。
連絡いただければ、事務所・現場・自宅どこへでも伺います。
② 書類はほぼこちらで揃える
役所への証明書等の取り寄せはすべて対応します。
お客様にお願いするのは手元の書類だけ。役所に行く必要はありません。
③ 追加料金なし
最初に提示した金額が、最終金額です。見積もり後に追加で請求することは一切ありません。
④ 不許可なら報酬ゼロ
許可が取れると判断してから申請します。申請前に費用は発生しません。
万が一、不許可となった場合は報酬を一切いただきません。
まず電話一本で、許可が取れるか診断します
難しい書類も専門用語も不要です。
今の状況を話してもらうだけで構いません。
相談料は無料です。
📞 090-8004-4149 (受付:平日・早朝夜間対応可)
✉ info@office-koizumi1986.com (メールは24時間受付、原則当日中にご返信します。)