宅地建物取引業免許|相談無料【行政書士小泉事務所】

宅地建物取引業免許を取りたい方へ

行政書士 小泉智哉

行政書士の小泉智哉です。戸田市を拠点に、宅地建物取引業免許の申請をサポートしています。
「不動産業を始めたい」「建設業と合わせて不動産売買もしたい」という方、まず5分だけ電話で話してみてください。

090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com


料金

新規申請(知事免許) 99,000円〜(税込)
申請手数料(法定費用) 33,000円(実費)

※見積もり後に追加請求は一切ありません。


こんな方からご相談をいただいています

  • 不動産売買・仲介業を始めたい
  • 建設業と合わせて不動産業もやりたい
  • 賃貸管理・仲介業を始めたい
  • 投資用不動産の売買をしたい

宅地建物取引業免許とは

不動産の売買・仲介・賃貸管理などを業として行うには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。
無免許で宅建業を営むと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。

免許が必要なケース

  • 不動産の売買・交換を業として行う
  • 不動産の売買・交換・賃貸の仲介を業として行う

免許取得の要件

1. 専任の宅地建物取引士

営業所ごとに、従業員5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士が必要です。

2. 営業所

独立した事務所スペースが必要です。自宅兼事務所でも条件を満たせば可能です。

3. 財産的基礎

供託所への営業保証金(1,000万円)の供託、または宅建業保証協会への加入(弁済業務保証金分担金60万円〜)が必要です。

4. 欠格要件に該当しないこと

過去に免許取消から5年を経過していないなどの欠格要件がないことが必要です。


免許が取れるまでの流れ

STEP 1|電話でご相談(無料)
営業所の状況・宅建士の有無などをお聞きします。

STEP 2|書類収集・申請書作成
必要書類の収集・申請書の作成はすべてこちらで対応します。

STEP 3|都道府県へ申請
申請から約30〜90日で免許証が届きます。

STEP 4|保証協会への加入または供託
免許取得後、営業開始前に保証協会への加入または供託が必要です。


よくある質問

Q. 宅建士がいなくても申請できますか?
A. 専任の宅建士が必要です。ご自身が宅建士でない場合は、宅建士を雇用する必要があります。

Q. 自宅を事務所にできますか?
A. 条件を満たせば可能です。独立した事務スペースがあることなどが必要です。

Q. 建設業許可と同時に申請できますか?
A. はい、同時対応可能です。

Q. 免許の有効期限はありますか?
A. はい、5年間です。期限前に更新が必要です。

Q. 保証協会への加入は必須ですか?
A. 必須ではありませんが、供託金(1,000万円)の代わりに保証協会(60万円〜)に加入するケースがほとんどです。


迷ってたら、まず電話ください

5分で大体わかります。難しい書類も専門用語も不要です。

090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com

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