産業廃棄物収集運搬業許可|不許可なら報酬ゼロ・相談無料【行政書士小泉事務所】

産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい方へ

行政書士 小泉智哉

行政書士の小泉智哉です。戸田市を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可の申請をサポートしています。
建設業許可との同時申請も対応しています。まず5分だけ電話で話してみてください。

090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com


料金

新規申請(積替え保管除く) 110,000円〜(税込)
申請手数料(法定費用) 81,000円(実費)
更新申請 77,000円〜(税込)

※申請手数料(法定費用)は別途必要です。
※建設業許可と同時申請の場合、セット割引あり。お気軽にご相談ください。
※見積もり後に追加請求は一切ありません。


こんな方からご相談をいただいています

  • 建設工事で出た廃材・廃棄物を自分で運びたい
  • 解体工事業と合わせて産廃の許可を取りたい
  • 建設業許可と同時に申請したい
  • どの廃棄物の種類で申請すればいいかわからない
  • 複数の都道府県で収集運搬したい

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を収集・運搬するには、都道府県・政令市ごとに許可が必要です。
建設工事で発生する廃棄物(廃材・コンクリートがら・汚泥など)を自ら運搬する建設業者の方は、この許可が必要になります。

許可が必要なケース

  • 解体・建設工事で出た廃材を処分場まで自分で運ぶ
  • 他社から廃棄物の収集運搬を請け負う
  • 複数の現場から廃棄物をまとめて運搬する

許可が不要なケース

  • 自社で発生した廃棄物を自社の施設に運ぶ(自己運搬)

許可取得の要件

1. 施設要件

収集運搬に使用する車両(トラック等)が必要です。車検証の事業用・自家用は問いません。

2. 講習会の受講

申請者(法人の場合は役員)が日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
※講習会は事前予約が必要です。申請前に受講しておく必要があります。

3. 欠格要件に該当しないこと

過去5年以内に廃棄物処理法違反で罰金刑を受けていないことなどが必要です。


許可が取れるまでの流れ

STEP 1|電話でご相談(無料)
どの廃棄物の種類で申請するか、どの都道府県で申請するかをお聞きします。

STEP 2|講習会の受講
JWセンターの講習会を受講していただきます。日程・申込方法はこちらでご案内します。

STEP 3|書類収集・申請書作成
必要書類の収集・申請書の作成はすべてこちらで対応します。

STEP 4|都道府県へ申請
申請から約60〜90日で許可証が届きます。


よくある質問

Q. 建設業許可と同時に申請できますか?
A. はい、同時対応可能です。セット割引もあります。

Q. 軽トラックでも申請できますか?
A. はい、軽トラックでも申請可能です。

Q. 講習会はいつ受ければいいですか?
A. 申請前に受講が必要です。日程の確認から一緒にサポートします。

Q. 埼玉県と東京都の両方で申請できますか?
A. はい、複数都道府県の申請も対応しています。

Q. 個人事業主でも取れますか?
A. はい、個人事業主でも申請可能です。

Q. 許可の有効期限はありますか?
A. はい、5年間です。期限前に更新が必要です。更新のサポートも承ります。


迷ってたら、まず電話ください

5分で大体わかります。難しい書類も専門用語も不要です。

090-8004-4149(早朝・夜間でも出ます)
info@office-koizumi1986.com

建設業許可の新規申請はこちら

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