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	<title>行政書士小泉事務所</title>
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	<description>戸田市を拠点とした建設業許可専門の行政書士事務所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:50:04 +0000</lastBuildDate>
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	<title>行政書士小泉事務所</title>
	<link>https://koizumitomoya.com</link>
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	<item>
		<title>解体工事業登録申請について！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/614</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 07:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業]]></category>
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					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は、解体工事業の登録申請について、わかりやすくご説明いたします。 ■ 解体工事を行うには登録が必要です 解体工事を請け負う場合、工事金額が500万円未満であっても、解体工事業の登録が [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は、<strong>解体工事業の登録申請</strong>について、わかりやすくご説明いたします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 解体工事を行うには登録が必要です</h3>



<p>解体工事を請け負う場合、<strong>工事金額が500万円未満であっても、解体工事業の登録が必須</strong>です。<br>一方、<strong>500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可（解体工事業）が必要</strong>になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 登録は都道府県ごとに必要です</h3>



<p>解体工事業の登録は、<strong>実際に工事を行う都道府県ごと</strong>に行う必要があります。<br>たとえば、関東全域で業務を行う場合には、7都県すべてに登録が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 登録の有効期間と更新</h3>



<p>登録の有効期間は<strong>5年間</strong>です。<br>継続して解体工事を行うには、<strong>5年ごとに更新登録</strong>を行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 技術管理者の選任が必要です</h3>



<p>登録申請には、<strong>技術管理者の選任</strong>が求められます。<br>以下のいずれかの資格を持っていることが要件です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">【国家資格等による要件】</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>一級／二級 建設機械施工技士</li>



<li>一級／二級 土木施工管理技士</li>



<li>一級／二級 建築施工管理技士</li>



<li>技術士（建設部門）</li>



<li>一級／二級 建築士</li>



<li>一級とび技能士</li>



<li>二級とび技能士＋解体工事経験1年以上</li>



<li>解体工事施工技士試験合格者</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">【資格がない場合】</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>一定年数以上の実務経験が必要です。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">■ 欠格要件について</h3>



<p>登録を受けるには、以下の<strong>欠格要件に該当しないこと</strong>が必要です。</p>



<p>・解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者<br>・解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者<br>・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者<br>・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者<br>・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者<br>・暴力団員等がその事業活動を支配する者</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 申請に必要な主な書類</h3>



<p>・登記簿謄本（申請者が法人の場合）<br>・住民票抄本（申請者が個人の場合）<br>・役員の住民票抄本<br>・技術管理者の住民票抄本<br>・技術管理者の資格証・合格証（原本）<br>・技術管理者の実務経験証明書<br>・技術管理者の卒業証明書（原本）<br>・手数料（埼玉県の場合）　新規：33,000円　更新：26,000円</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ ご相談はお気軽にどうぞ</h3>



<p><strong>解体工事業登録の手続きに不安のある方は、<a href="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までご相談ください。</strong><br>初回相談は<strong>無料</strong>です。スムーズな登録手続きを全力でサポートいたします。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電気工事業について解説！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/605</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 04:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気工事業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=605</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は電気工事業の登録・届出制度について解説いたします。 ■ 電気工事業を営むには登録・届出が必要です 電気工事業を行うには、電気工事業法に基づく「登録」または「届出」が必要です。※建設 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は<strong>電気工事業の登録・届出制度</strong>について解説いたします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 電気工事業を営むには登録・届出が必要です</h3>



<p>電気工事業を行うには、<strong>電気工事業法</strong>に基づく「登録」または「届出」が必要です。<br>※建設業許可を持っていても、別途手続きが必要ですのでご注意ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 登録等の対象となる電気工事</h3>



<p>電気工事業法上、対象となる工事は以下の2種類です：</p>



<h4 class="wp-block-heading">① 一般用電気工事</h4>



<p>→ 一般家庭や商店等で使用される、600V以下の電圧を扱う電気工作物に対する工事（屋内配線など）</p>



<h4 class="wp-block-heading">② 自家用電気工事</h4>



<p>→ 中小規模のビルや工場など、最大電力500kW未満の電気工作物に対する工事</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 電気工事業者の区分</h3>



<p>施工内容や建設業許可の有無により、電気工事業者は以下の4区分に分かれます：</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>建設業許可</th><th>工事種別</th><th>手続き</th></tr></thead><tbody><tr><td>登録電気工事業者</td><td>無</td><td>一般用のみ</td><td>登録申請</td></tr><tr><td>みなし登録電気工事業者</td><td>有</td><td>一般用・自家用</td><td>届出</td></tr><tr><td>通知電気工事業者</td><td>無</td><td>自家用のみ</td><td>通知</td></tr><tr><td>通知みなし電気工事業者</td><td>有</td><td>自家用のみ</td><td>通知</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">■ 電気工事業者に課せられる主な義務</h3>



<h4 class="wp-block-heading">◎ 主任電気工事士の設置</h4>



<p>営業所ごとに、以下の要件を満たす主任電気工事士の設置が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>第一種電気工事士</li>



<li>または、第二種電気工事士＋電気工事に関する3年以上の実務経験</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">◎ 必要器具の備付け</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>備付け器具</th></tr></thead><tbody><tr><td>一般用工事</td><td>絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計（抵抗・交流電圧）</td></tr><tr><td>自家用工事</td><td>上記＋低圧・高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">◎ その他の義務</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>標識の掲示（営業所および2日以上の現場）</li>



<li>PSEマークが付いた電気用品の使用</li>



<li>帳簿の作成・保存（5年間）</li>



<li>無資格者に電気工事をさせてはならない</li>



<li>電気工事業者でない者に再委託してはならない</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">登録電気工事業者（登録）の場合</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>登記簿謄本（法人）または住民票抄本（個人）</li>



<li>主任電気工事士の免状コピー<br>（第一種の場合は講習受講記録の添付も必要）</li>



<li>実務経験証明書（第二種の場合）</li>



<li>主任電気工事士の本人確認書類（運転免許証など）</li>



<li>手数料：22,000円</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">みなし登録電気工事業者（届出）の場合</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>建設業許可通知書のコピー</li>



<li>登記簿謄本または住民票抄本</li>



<li>主任電気工事士の免状コピー（同上）</li>



<li>実務経験証明書（同上）</li>



<li>主任電気工事士の本人確認書類（従業員の場合）</li>
</ul>



<p>以上、電気工事業の登録・届出でお困りな方は<a href="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までご相談ください。<br><strong>初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。</strong></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設業許可に必要な社会保険について解説！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/596</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 08:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=596</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は、建設業許可申請に必要な社会保険の加入要件について解説いたします。 ■ 社会保険の未加入では許可が取れません 令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、「適切な社会保険」に [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は、<strong>建設業許可申請に必要な社会保険の加入要件</strong>について解説いたします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 社会保険の未加入では許可が取れません</h3>



<p>令和2年10月1日に施行された<strong>改正建設業法</strong>により、<br>「適切な社会保険」に加入していない場合は、<strong>建設業許可を取得できなくなりました。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 加入が必要な3つの社会保険</h3>



<p>建設業許可申請において、原則として以下の3つの保険に加入している必要があります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>健康保険</li>



<li>厚生年金保険</li>



<li>雇用保険</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">■ 適用除外となるケース</h3>



<h4 class="wp-block-heading">● 個人事業主（従業員5人以下）の場合</h4>



<p>健康保険・厚生年金は<strong>適用除外</strong>となり、<br>そのまま<strong>国民健康保険・国民年金での申請が可能</strong>です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">● 土建組合等の健康保険に加入している場合</h4>



<p>健康保険については<strong>組合の健康保険が適用されるため除外可</strong>ですが、<br><strong>厚生年金は引き続き加入が必要</strong>となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 加入確認のために必要な書類</h3>



<p>建設業許可の申請時には、<strong>下記の書類の写しを添付</strong>して、社会保険への加入状況を証明する必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">【健康保険・厚生年金】</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>保険料納入告知額・領収済額通知書（直近月のもの）</li>
</ul>



<p>※土建組合の健康保険に加入している場合は、<br>　・厚生年金：保険料納入告知額・領収済額通知書の写し<br>　・健康保険：保険組合が発行する保険料領収証書の写し</p>



<h4 class="wp-block-heading">【雇用保険】</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>労働保険概算・確定保険料申告書</li>



<li>領収済通知書（いずれも直近月のもの）</li>
</ul>



<p>以上、建設業許可申請でお困りの方は、<a href="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までご相談ください。<br><strong>初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。</strong>ぞ。　</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>私の事務所について！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 08:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=588</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は、私の行政書士事務所についてご紹介いたします。開業を検討されている方にとって、「自宅で開業するか」「事務所を借りるか」は大きな悩みどころではないでしょうか。 私の場合、自宅が賃貸住 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は、<strong>私の行政書士事務所について</strong>ご紹介いたします。<br>開業を検討されている方にとって、「自宅で開業するか」「事務所を借りるか」は大きな悩みどころではないでしょうか。</p>



<p>私の場合、自宅が賃貸住宅で<strong>事務所利用不可</strong>だったため、<br>「レンタルオフィスを借りるか」「事務所利用可能な物件へ引っ越すか」を真剣に検討していました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ オレンジキューブとの出会い</h3>



<p>そんな中、インターネットで偶然見つけたのが、<br>戸田市商工会 起業支援センター『オレンジキューブ』でした。</p>



<p>戸田市商工会が運営する貸事務所で、4畳ほどの個室が12室。<br>士業やベンチャー企業など、さまざまな方々が入居しています。</p>



<p>私は<strong>2023年11月から入所</strong>しており、現在でおよそ半年が経過しました。<br>入所にあたっては書類選考のほか、商工会と市役所の方々との「入所審査会」という最終面談もあり、約1時間の緊張感あふれる面談だったことを覚えています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 実際に入所して感じたメリット</h3>



<p>この半年間で感じた、<strong>『オレンジキューブ』に入所するメリット</strong>をまとめました。</p>



<h4 class="wp-block-heading">① 初対面で印象に残りやすい</h4>



<p>名刺交換の際には、ほぼ毎回「事務所どちらですか？」と聞かれます。<br>その際に「戸田市商工会が運営する起業支援センターを利用しています」とお伝えすると、<br><strong>しっかりと印象に残ってもらえる</strong>と感じています。</p>



<p>中には、私を<strong>戸田市商工会の内部行政書士</strong>と誤認される方もいるかもしれません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">② 固定費を抑えられる</h4>



<p>私の使用している部屋は約8㎡で、<strong>月額3万円</strong>。<br>水道・電気・インターネットの使用料込みですので、<br><strong>開業初期の経営には非常に大きな助け</strong>になります。</p>



<p>固定費を抑えられることで、事業の継続・安定につながっています。</p>



<h4 class="wp-block-heading">③ 開業前に事業計画を策定できた</h4>



<p>『オレンジキューブ』では、入所時に<strong>事業計画書の提出が必須</strong>です。<br>その際に、商工会と提携する中小企業診断士の方から<strong>アドバイスを頂けた</strong>ことで、<br>自身の事業を客観視しながら、計画的に開業準備を進めることができました。</p>



<p>これがなければ、事業計画書を作成せず開業していたかもしれません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">④ 他の入所企業との連携の可能性</h4>



<p>現在、まだ具体的な実績はありませんが、<br>入所している不動産会社や税理士の先生などと、将来的に<strong>業務連携の可能性</strong>を感じています。</p>



<p>士業同士や事業者同士の<strong>横のつながりが得られる環境</strong>であることも魅力です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■ まとめ</h2>



<p>『オレンジキューブ』に入所して半年が経ちましたが、<br>今のところ<strong>デメリットを感じたことは一度もありません</strong>。<br>事務所選びとして、<strong>100％満足のいく選択ができた</strong>と思っています。</p>



<p>開業を検討されている方や、場所選びで迷っている方の参考になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社設立！！大まかな流れについて解説！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/577</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 06:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は、株式会社設立の流れについて、わかりやすく解説いたします。おおまかな流れは以下のとおりです。 【1】発起人・役員の印鑑証明書を準備 まずは、発起人と役員の印鑑証明書をそれぞれ1通ず [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は、<strong>株式会社設立の流れ</strong>について、わかりやすく解説いたします。<br>おおまかな流れは以下のとおりです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【1】発起人・役員の印鑑証明書を準備</h2>



<p>まずは、発起人と役員の<strong>印鑑証明書をそれぞれ1通ずつ</strong>ご用意いただきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【2】設立に必要な事項を決定</h2>



<p>次に、以下の項目を決定します。<br>会社の基本的な骨組みになる重要な内容です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>会社名（商号）</strong></li>



<li><strong>事業目的</strong></li>



<li><strong>本店所在地</strong></li>



<li><strong>資本金額</strong></li>



<li><strong>機関設計（取締役のみ／取締役会設置など）</strong></li>



<li><strong>設立予定日</strong></li>



<li><strong>事業年度</strong>（決算期）</li>



<li><strong>株主構成（発起人の決定）</strong></li>



<li><strong>役員の構成</strong></li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">【3】会社の印鑑を作成</h2>



<p>法人印は最低でも<strong>実印・銀行印・角印の3点セット</strong>を準備するのが一般的です。<br>設立登記や銀行口座開設など、さまざまな場面で使用します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【4】定款の作成と認証</h2>



<p>決定した事項をもとに、会社の定款（会社のルールブック）を作成します。</p>



<p>その後、公証役場にて公証人の確認を受け、<strong>定款認証</strong>を行います。<br>※合同会社の場合は定款認証は不要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【5】資本金の払込</h2>



<p>定款認証が完了したら、資本金を発起人個人の銀行口座に振り込みます。<br>この口座は<strong>会社設立前なので法人名義ではなく、発起人名義</strong>で行う必要があります。</p>



<p>設立後、法人の口座を開設し、資本金を移すのが一般的です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【6】払込証明書類の作成（通帳コピーなど）</h2>



<p>資本金払込み後は、以下の通帳ページのコピーを提出書類として使用します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>表紙・裏表紙</li>



<li>口座名義と口座番号の記載ページ（銀行印があればその面）</li>



<li>資本金の振込が記帳されたページ</li>
</ul>



<p>ネットバンクをご利用の場合は、下記の項目を含めて印刷します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>銀行名・支店名</li>



<li>口座名義人</li>



<li>資本金の振込履歴</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">【7】登記申請（司法書士が担当）</h2>



<p>最後に、<strong>司法書士が登記申請書類を作成し、法務局へ登記申請</strong>を行います。<br>登記完了までは通常<strong>7～10日ほど</strong>かかります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■ まとめ</h2>



<p>以上が、株式会社設立の一般的な流れとなります。</p>



<p>会社設立をご検討中の方は、<br><strong><a href="https://office-koizumi1986.com/" data-type="link" data-id="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までお気軽にご相談ください。</strong></p>



<p>&#x2705; 初回相談は無料で承っております。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>定款とは？？また、定款に記載する事項について解説！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/559</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は、「株式会社」設立のケースで定款に記載する事項について解説します。 まず、定款とは法人の組織・運営に関する基本的なルールを定めたもので、必ず作成し、公証役場で公証人の認証を受けると [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は、「株式会社」設立のケースで定款に記載する事項について解説します。</p>



<p>まず、定款とは法人の組織・運営に関する基本的なルールを定めたもので、必ず作成し、公証役場で公証人の認証を受けるという手続きが必要になります。</p>



<p>定款記載事項は、下記の3種類に分かれております。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【絶対的記載事項】</h3>



<p>※定款に記載がなければ定款自体が無効となります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>解説</th></tr></thead><tbody><tr><td>商号</td><td>必ず「株式会社」という文字を入れます。</td></tr><tr><td>目的</td><td>実際に行う事業内容の他に、将来実施したい事業内容を記載することも可能です。</td></tr><tr><td>本店所在地</td><td>最小行政区画である市区町村までの記載で足ります。</td></tr><tr><td>設立に際して出資される財産の価額またはその最低額</td><td>原則、資本金に充当するもの。</td></tr><tr><td>発起人の氏名または名称および住所</td><td>印鑑証明書と同一内容で記載します。</td></tr><tr><td>発行可能株式総数</td><td>設立時発行株式の総数は、非公開会社の場合を除き、発行可能株式総数の1/4を下回ることができません。</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">【相対的記載事項】</h3>



<p>※記載がなければ効力が生じません。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>内容説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>株式の譲渡制限の定め</td><td>譲渡時に会社の承認が必要になるよう制限するには定款記載が必要。</td></tr><tr><td>会社機関の設置（取締役会、監査役、会計参与等）</td><td>各機関を置く場合、定款に記載しなければ設置できない。</td></tr><tr><td>取締役・監査役等の任期の伸長</td><td>非公開会社では、2年・4年→最大10年まで任期を延長可。</td></tr><tr><td>株主総会・取締役会の招集通知の期間短縮</td><td>原則は1週間前通知。短縮するには定款に定める必要あり。</td></tr><tr><td>取締役会の決議省略の定め</td><td>書面や電磁的記録での全員同意により、会議を省略できる制度。定款で定めが必要。</td></tr><tr><td>株券発行の定め</td><td>原則は「株券不発行」。発行する場合は定款での定めが必要。</td></tr><tr><td>公告の方法</td><td>原則は官報。定款で「日刊新聞」や「電子公告」も選択可能。記載がないと登記不可。</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">【任意的記載事項】</h3>



<p>※記載しなくても社内規定などで定めることが可能です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>内容説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>事業年度</td><td>会社の決算期間。定款に書かない場合、登記申請時に別途記載。</td></tr><tr><td>剰余金の配当の定め</td><td>配当の時期や手続方法を独自に定めることが可能。</td></tr><tr><td>株主総会に関する細目</td><td>招集通知の方法、議長の定め、議決権制限など。</td></tr><tr><td>役員の員数・報酬等</td><td>社内事情に応じて定めておくと、後の変更がスムーズ。</td></tr><tr><td>設立時役員報酬に関する定め</td><td>設立後最初の定時株主総会までの役員報酬を定める場合に記載可。</td></tr></tbody></table></figure>



<p>以上、定款の記載事項についてご紹介しました。<br>会社設立をご検討の方は、<a href="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までお気軽にご相談ください。<br>初回相談料は無料でございます。ご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社と合同会社の違いを比較！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/551</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 07:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[会社設立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社の違いについて解説いたします。 主な違いは以下のとおりです。 株式会社と合同会社の違い一覧表 項目 株式会社 合同会社 出資金 1円以上 1円以 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社の違いについて解説いたします。</p>



<p>主な違いは以下のとおりです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">株式会社と合同会社の違い一覧表</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>株式会社</th><th>合同会社</th></tr></thead><tbody><tr><td>出資金</td><td>1円以上</td><td>1円以上</td></tr><tr><td>出資者責任</td><td>間接有限責任</td><td>間接有限責任</td></tr><tr><td>設立費用</td><td>登録免許税：15万円<br>定款認証費用：3〜5万円<br>印紙税：4万円</td><td>登録免許税：6万円<br>定款認証費用：不要<br>印紙税：4万円</td></tr><tr><td>対外的認知度</td><td>高い</td><td>低い</td></tr><tr><td>代表者</td><td>代表取締役</td><td>代表社員</td></tr><tr><td>役員の任期</td><td>最長10年</td><td>なし</td></tr><tr><td>意思決定機関</td><td>株主総会</td><td>出資者</td></tr><tr><td>業務執行機関</td><td>取締役・取締役会</td><td>出資者</td></tr><tr><td>決算公告の義務</td><td>あり</td><td>なし</td></tr><tr><td>利益・分配等</td><td>出資額に比例</td><td>利益・権限の配分は自由</td></tr><tr><td>株式市場への上場</td><td>できる</td><td>できない</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">出資金について</h3>



<p>会社の出資金は1円以上と法律で定められていますが、実際には1円での設立は社会的信用度が低く、法人口座の開設や融資を受ける際に支障が生じやすいです。<br>一般的には、最低でも300万円程度の資本金を用意することが望ましいとされています。<br>なお、許認可が必要な業種の場合は、財産的要件が定められていることが多いため、十分にご注意ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">定款認証について</h3>



<p>株式会社設立時には定款認証が必要ですが、電子認証を利用すると印紙代4万円を節約できます。</p>



<p></p>



<p>上記の表から、株式会社を選択するメリットは以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>社会的認知度が高く、信用度が高い</li>



<li>株式の保有比率に応じて経営判断を行うため、経営の意思決定が明確で混乱しにくい</li>



<li>株式上場など、多様な資金調達手段が利用可能</li>
</ul>



<p>一方、合同会社を選択するメリットは以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>設立費用が安価で済む</li>



<li>出資者間の権限分配が自由で、経営の自由度が高い</li>
</ul>



<p>会社設立をご検討の方は、<a href="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までお気軽にご相談ください。<br>初回相談料は無料ですので、ご安心してお問い合わせください。</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宅地建物取引業者の免許を取得する際の必要な書類について詳しく解説！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/543</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 07:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宅建業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 今回は、埼玉県で宅地建物取引業者の免許を取得する際に必要な書類について解説いたします。 免許申請書に加えて、以下の書類が必要となります。 ① 身分証明書破産者で復権を得ていない者に該当し [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>今回は、埼玉県で宅地建物取引業者の免許を取得する際に必要な書類について解説いたします。</p>



<p>免許申請書に加えて、以下の書類が必要となります。</p>



<p>① <strong>身分証明書</strong><br>破産者で復権を得ていない者に該当しないことを証明する書類です。<br>代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について提出が必要です。<br>本籍地の市区町村役場で取得でき、申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものが有効です。</p>



<p>② <strong>登記されていないことの証明書</strong><br>成年被後見人、被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。<br>対象者は①と同様で、申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものが必要です。</p>



<p>③ <strong>法人の履歴事項全部証明書（会社謄本）</strong><br>法務局で取得できます。申請日時点で発行日から3ヶ月以内のものを用意してください。</p>



<p>④ <strong>納税証明書（その1）</strong><br>申請直前1年分の法人税に関する納税証明書で、税務署にて取得可能です。</p>



<p>⑤ <strong>決算書（直前1年分）</strong><br>「貸借対照表」と「損益計算書（販売費および一般管理費の内訳含む）」が必要です。<br>新設法人の場合は「開始貸借対照表」を作成してください。</p>



<p>⑥ <strong>事務所使用権原に関する書面</strong><br>建物登記簿謄本や事務所の賃貸借契約書等の写しを提出します。</p>



<p>⑦ <strong>事務所の写真</strong><br>建物全体、事務所入口付近、業者標識、事務所内部の写真を、申請の3ヶ月以内に撮影したものをご用意ください。</p>



<p>⑧ <strong>事務所の平面図</strong><br>建物入口から事務所までの経路を示し、机・椅子・コピー機・電話など事務所備付けの家具類も記載してください。</p>



<p>⑨ <strong>宅地建物取引業経歴書</strong><br>新規申請の場合は記入不要ですが、用紙は添付します。</p>



<p>⑩ <strong>誓約書</strong><br>代表取締役など①の対象者全員が、以下の事項に該当しないことを誓約する書類です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>・不正手段による免許取得や業務停止処分違反等により、免許取り消し後5年を経過していない者</li>



<li>・上記の疑いで聴聞の公示を受けた後に廃業届を出し、届出日から5年経過していない者</li>



<li>・禁錮以上の刑罰または宅地建物取引業法違反等により罰金刑を受けてから5年を経過していない者</li>



<li>・申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金刑を受けた者</li>



<li>・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者</li>



<li>・宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為の恐れが明らかな者</li>
</ul>



<p>⑪ <strong>専任宅地建物取引士設置証明書</strong><br>「商号又は名称」及び「氏名」は免許申請書の申請者欄と一致させます。<br>「事務所の名称」には「本店」や「○○支店」などを記入し、免許申請書の事務所名称と同一にしてください。<br>「従事する者の数」には専任取引士も含めます。</p>



<p>⑫ <strong>相談役・顧問および5%以上株主の名簿</strong><br>5%以上の株主または出資者の氏名、住所、保有株式数、出資額、持分割合を記載します。</p>



<p>⑬ <strong>略歴書</strong><br>①の対象者全員について、職務内容等も含めて記載してください。</p>



<p>⑭ <strong>宅地建物取引業に従事する者名簿</strong><br>従事者全員の氏名、生年月日、従事者証明書番号を記入します。<br>※非常勤役員、監査役、一時的な補助アルバイト等は除きます。</p>



<p>以上が、埼玉県で宅地建物取引業免許を申請する際に必要な主な書類です。<br>申請でお困りの際は、<a href="https://office-koizumi1986.com/">行政書士 小泉事務所</a>までお気軽にご相談ください。<br>初回相談料は無料です。</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>私が思う「行政書士独立開業おすすめポイント」を３つ紹介します！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/535</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 07:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=535</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 近年、起業や独立を考える方が増えていると感じています。そこで今回は、私が行政書士として独立開業を決めた「おすすめポイント」を３つご紹介します。 ① 低コストで開業できる！ 多くの事業では [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>近年、起業や独立を考える方が増えていると感じています。<br>そこで今回は、私が行政書士として独立開業を決めた「おすすめポイント」を３つご紹介します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 低コストで開業できる！</h3>



<p>多くの事業では、開業資金として平均1,000万円ほど準備が必要と言われています。<br>そのため、日本政策金融公庫などからの借入れで起業される方が多いと思います。<br>しかし、行政書士の開業資金は自己資金で十分賄えます。</p>



<p>私の行政書士開業にかかった費用は以下の通りです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>行政書士会登録費用</strong><br>　・入会金　20万円<br>　・登録手数料　2万5,000円<br>　・登録免許税　3万円<br>　・会費（半期分）　3万円</li>



<li><strong>通信機器</strong><br>　・複合機　33,700円</li>



<li><strong>ホームページ作成費用</strong><br>　・SIRIUS2　28,800円<br>　・賢威　27,280円<br>　・エックスサーバー（年間）　10,560円</li>



<li><strong>備品など</strong><br>　・名刺　1,210円<br>　・職員印　5,580円<br>　・銀行印　3,450円<br>　・ゴム印　4,780円</li>



<li><strong>実務講座</strong><br>　・◯◯塾　208,000円</li>
</ol>



<p>合計で約60万8,360円でした。<br>他の業種と比べて破格の資金で開業できていると思います。</p>



<p>補足ですが、私は戸田市商工会が運営する「起業支援センター・オレンジキューブ」を利用しています。<br>約4.5畳のスペースで、契約金・敷金不要、デスク・キャビネット付き、月額3万円で借りられます。</p>



<p>ただし、唯一の失敗は実務講座に20万円以上費やしたことです。<br>講師が参考書をただ読み上げるだけの内容もあり、正直必要ありませんでした。<br>これから開業される方には、高額な実務講座はあまりおすすめしません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">② 資格試験が難しすぎない！</h3>



<p>行政書士試験は年に1回実施され、合格率は約10％です。<br>一般的に約1,000時間の勉強で合格できると言われています。</p>



<p>私は行政書士試験を「働きながら独学で合格可能な最難関試験」と考えています。<br>司法書士や弁護士試験のように、働きながらの独学合格は非常に難しいのに対し、行政書士はその壁が比較的低いです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 業務範囲が幅広い！</h3>



<p>行政書士は官公署（各省庁、都道府県、市区町村役場、警察署など）に提出する書類の作成・提出代理を行いますが、その書類は1万種類以上あると言われています。</p>



<p>近年は民泊申請やドローン申請など、新しい業務ジャンルも拡大しています。<br>この業務の多様さから、同業者間ではライバル視よりも助け合いの精神が強いと感じています。<br>分からないことがあれば先輩行政書士に気軽に相談でき、先輩も快く教えてくれます。<br>これは税理士や司法書士など他士業にはあまり見られない特徴です。</p>



<p>以上が、私が行政書士として独立開業をおすすめする理由です。<br>もしご興味があれば、ぜひ挑戦してみてください。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>行政書士の業務内容について解説！！</title>
		<link>https://koizumitomoya.com/archives/380</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[行政書士 小泉智哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 03:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行政書士]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koizumitomoya.com/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。行政書士の小泉です。 私事ですが、行政書士として開業し、知人に「行政書士で開業した」と伝えると、「行政書士って何をするの？」や「確定申告の時に相談していいの？」といった反応が多くありました。 多くの方は「行政 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>こんにちは。行政書士の小泉です。</p>



<p>私事ですが、行政書士として開業し、知人に「行政書士で開業した」と伝えると、<br>「行政書士って何をするの？」や「確定申告の時に相談していいの？」といった反応が多くありました。</p>



<p>多くの方は「行政書士の業務内容」や「行政書士という職業の存在」自体をご存じないのだと感じています。</p>



<p>そこで今回は、改めて行政書士についてご説明いたします。</p>



<p>行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、主に以下の業務を行うことができます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>官公署に提出する書類や、その他権利義務または事実証明に関する書類の作成</li>



<li>官公署提出書類の提出手続き代理、聴聞手続きや弁明手続きの代理</li>



<li>行政書士が作成した書類に係る許認可等に関する不服申立て手続きの代理</li>



<li>契約書などの書類作成の代理</li>



<li>書類作成に関する相談</li>
</ol>



<p>ただし、行政書士法には「他の法律により業務が制限されているものは行えない」と定められています。<br>具体的には、他の士業に独占されている業務は行政書士は行えません。</p>



<p>たとえば、官公署に提出する書類の中で行政書士が作成できないものの一部は以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>税務署に提出する税金申告書など（税理士の独占業務）</li>



<li>法務局に提出する登記申請書など（司法書士の独占業務）</li>



<li>表題部登記申請書など（土地家屋調査士の独占業務）</li>



<li>労働基準監督署などに提出する労働・社会保険関係の申請書（社会保険労務士の独占業務）</li>



<li>裁判所に提出する書類（弁護士の独占業務）</li>



<li>特許庁に提出する特許・意匠・商標の出願書類（弁理士の独占業務）</li>



<li>不動産鑑定評価に関する書類（不動産鑑定士の独占業務）</li>
</ul>



<p>これら以外の官公署（各省庁、都道府県庁、市区町村役場、警察署等）に提出する書類の作成・提出代理は行政書士の業務範囲です。<br>その書類の種類は1万点を超えるとも言われています。</p>



<p>このように行政書士は幅広い分野で書類作成や手続き代理を担い、社会の多様なニーズに応えられるのが大きな魅力です。</p>



<p>今回は以上となります。ご参考になれば幸いです。</p>



<p>必要であれば、さらに詳しい業務内容のご説明やご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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