建設業許可要件の「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」について解説!!

こんにちは。行政書士の小泉です。

一般建設業の許可を受けるため、5つの要件のうちの1つ「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」についてです。

法人においては「役員等」の「常勤」であるものの1人が、個人事業者の場合は、その者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当し、「主たる事務所」に配置しなければなりません。

①建設業に関し5年以上「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」
②建設業に関し5年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者」
③建設業に関し6年以上「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者」

①の「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、対外的に責任を有する地位(法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいいます。

②の「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者」とは、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員をいいます。個別認定にあたり組織図、業務分掌規程、執行役員規定、取締役会の議事録など確認されます。

③の「建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者」とは、経営管理者に非常に近い立場で経営を補助した者をいいます。補助した経験を明らかする資料を集めるのは、かなりの困難が予想されます。

また、令和2年10月施行の改正建設業法で、新たな常勤役員等の選任要件が定められました。
チーム体制を築いて経営を管理することが認められました。内容は次のとおりです。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の経験を有する者、労務管理の経験を有する者及び業務運営の経験を有する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

①建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

補佐する者の要件は、「財務管理の経験」「労務管理の経験」「業務運営の経験」について、自社において5年以上の経験を有する者としてます。これらの業務経験はそれぞれの経験期間が重複して認められます。また、一人が複数の経験を兼ねることも可能になります。

以上、建設業許可申請でお困りな方は行政書士 小泉事務所までご相談ください。                 初回相談料は無料でございます。お気軽にどうぞ。