賃貸住宅管理業の登録後の手続について解説!!

建設業許可申請でお悩みありませんか?                  
▢ 要件を満たしているか不安・・・
▢ 500万円以上の工事を受注しそう
▢ 元請け業者から「許可を取って」と言われた
▢ 許可を取って売上アップにつなげたい 
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こんにちは。行政書士の小泉です。

賃貸住宅管理業において、登録後に必要な手続きには以下の3つがあります:

  • 更新申請
  • 変更届の提出
  • 業務等状況報告書の提出

■ 更新申請について

登録の有効期間は 5年間 です。
引き続き業務を継続する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに更新申請を行わなければなりません。

■ 変更届について

登録事項に変更があった場合、変更日から30日以内に変更届の提出が必要です。
主な変更事項は以下のとおりです:

  • 商号または名称の変更
  • 法人代表者の変更(就任・退任・辞任等)
  • 法人役員の変更(就任・退任・辞任等)
  • 主たる営業所・事務所の名称/所在地の変更
  • 従たる営業所・事務所の新設/廃止/名称変更/所在地変更
  • 法人代表者または役員の氏名変更
  • 宅地建物取引業免許・マンション管理業登録の変更
  • 業務管理者の変更
  • 業務管理者の氏名の変更

■ 業務等状況報告書について

毎事業年度終了後 3ヶ月以内に「業務等状況報告書」 の提出が必要です。
報告書の内容は次の通りです:

① 業務の状況

  • 管理受託業務の実績(管理戸数など)
  • 転貸借に関する管理実績
  • 基幹事務の受託件数(家賃の受領、契約更新・終了事務等)

② 財産の分別管理の状況

  • 受領家賃・敷金の分別管理状況
  • 保全措置(保証契約や信託スキームの活用など)

賃貸住宅管理業の登録・変更・報告でお困りの方は、行政書士 小泉事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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